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今回から精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。
その中でも今回は適用の対象となる疾患の例と国民年金及び厚生年金保険が対象となる障害等級1級と2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級の障害認定基準について書いていきます。
【適用対象疾患の例】
●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。
❶ うつ病
❷ 躁うつ病(双極性障害 / 双極症 )
❸ 統合失調症
➍ てんかん
❺ 知的障害
❻ 発達障害
( 自閉スペクトラム症 / 自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠如・多動症、注意欠如・多動性障害(ADHD)、限局性学習症 / 限局性学習障害(SLD)など)
❼ 脳血管障害(脳梗塞、脳出血 など)
❽ 頭部外傷後遺症
❾ 認知症
となっております。
【障害認定基準】
⒈ 国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。
● 障害等級1級
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
● 障害等級2級
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
⒉ 厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。
● 障害等級3級
①精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
②精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
● 障害手当金
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
今回は精神障害の障害認定基準のうち、適用対象疾患の例と国民年金と厚生年期保険の両方が対象となる障害等級1級及び2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級の基準について触れました。これだけ読んでもよく分からないですよね(-_-;)少々具体的に見ていくために、次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害➁」として、障害等級の認定基準の概要 及び 精神の障害の区分について見ていきます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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