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'24/11/22 障がいお役立ち情報№128(障害認定基準-精神の障害③)

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「統合失調症、統合失調症障害及び妄想性障害並びに気分(感情障害)」の認定要領について、各等級に相当すると認められる状態の例示を見ていきます。 

【各等級に相当すると認められる状態の例示】

Ⅰ 1級に相当する障害の状態

1 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

2 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの


Ⅱ 2級に相当する障害の状態

1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの


Ⅲ 3級に相当する障害の状態

1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの


    今回は精神障害の障害認定基準のうち、「統合失調症、統合失調症障害及び妄想性障害並びに気分(感情障害)」の認定要領について、各等級に相当すると認められる状態の例示について書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害④」として、「統合失調症、統合失調症障害及び妄想性障害並びに気分(感情障害)」の認定に関しての考慮すべき内容等を見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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