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今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「統合失調症、統合失調症障害及び妄想性障害並びに気分(感情障害)」の認定要領について、認定にあたって考慮するとされている事項等を見ていきます。
【障害の認定にあたって考慮すべき事項】
・統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行うこととされております。
ア 統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
イ 気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
となっております。
今回は精神障害の障害認定基準のうち、「統合失調症、統合失調症障害及び妄想性障害並びに気分(感情障害)」の認定に関しての考慮すべき内容等について書きました。内容を確認すると、時系列でみたときにとある一時点の症状のみでは判断できない病態のために、診断前後や良い状態のとき、悪い状態のときを網羅的に確認したうえで判定されることとなっていますね。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑤」として、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定と「人格障害(パーソナリティ障害)」及び「神経症」の障害認定においての関係性を見ていきます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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