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「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、
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今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回はアルコールや薬物などの精神作用物質の使用による精神や行動障害も含まれている「症状性を含む器質性精神障害の認定要領」と各等級の障害の例示について見ていきます。
【「症状性を含む器質性精神障害」(高次脳機能障害を含む)】
・「症状性を含む器質性精神障害」(高次脳機能障害を含む)とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害を含むものとされています。なお、アルコールや薬物などの精神作用物質の使用による精神や行動障害(以下、「精神作用物質使用による精神障害」という。)もこの項に含まれます。
【各等級に相当すると認められる状態の例示】
Ⅰ 1級に相当する障害の状態
高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の介護が必要なもの。
Ⅱ 2級に相当する障害の状態
認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの。
Ⅲ 3級に相当する障害の状態
1 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの。
2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの。
Ⅳ 障害手当金に相当する障害の状態
認知障害のため、労働が制限を受けるもの。
今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回はアルコールや薬物などの精神作用物質の使用による精神や行動障害も含まれている「症状性を含む器質性精神障害の認定要領」と各等級の障害の例示について書きました。毎度のことですが、各等級の障害の例示について書かれている内容であっても抽象的・曖昧な印象をどうしても受けてしまいますよね( ;∀;)病態に似たような症例はあったとしても、全く同じ例というのはほぼほぼないため、どうしてもこのような書き方になってしまうのでしょうか。。。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑦」として、引き続き「症状性を含む器質性精神障害の認定要領」について、「精神障害や神経障害との関係性」、「精神作用物質使用による精神障害の注意点」、「高次脳機能障害の留意点」の大きく3点について見ていきたい思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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