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'24/12/20 障がいお役立ち情報№132(障害認定基準-精神の障害⑦)

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「障害認定基準-精神の障害⑦」として、「症状性を含む器質性精神障害の認定要領」について、「精神障害や神経障害との関係性」、「アルコールや薬物等 精神作用物質使用による精神障害の注意点」、「高次脳機能障害の留意点」の大きく3点について書いていきます。 

【精神障害や神経障害との関係性】

脳の器質障害について、精神障害と神経障害を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断して認定することとされております。


【アルコールや薬物等 精神作用物質使用による精神障害の注意点】

精神作用物質使用による精神障害は、次の通りとされております。

① アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象とならない。

② 精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養及 び症状の経過を十分考慮する。

 ただし、国民年金法や厚生年金保険法の給付制限があるため、障害として認定されるケースはごく限定的となっております。


【高次脳機能障害の留意点】

・「高次脳機能障害」とは、脳損傷に起因する認知障害全般のことを指し、日常生活または社会生活に制約が起きているものが認定の対象となっております。主な症状としては、失語、失行、失認のほかに記憶障害や注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害があります。

 なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転する事例もみられることから、療養及び症状の経過を十分考慮して判断することになっております。

 また、失語の状態においては「音声又は言語機能の障害」にある認定要領で認定されることとなります。


   今回は精神障害の障害認定基準のうち、「症状性を含む器質性精神障害の認定要領」について、「精神障害や神経障害との関係性」、「精神作用物質使用による精神障害の注意点」、「高次脳機能障害の留意点」の大きく3点について書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑧」として、「てんかんの認定要領」ついて見ていきたい思います。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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