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'25/01/10 障がいお役立ち情報№135(障害認定基準-精神の障害⑩)

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「障害認定基準-精神の障害⑩」として、「知的障害の認定要領」ついて、「知的障害の概要」、「各等級に相当すると認められる状態の例示」、「障害認定時の留意事項」の3点について見ていきたい思います。 

【知的障害の概要】

「知的障害」とは、知的機能の障害が発達期(概ね18歳までの時期)に発現し、日常生活に持続的な支障が生じていることにより、何らかの特別な援助が必要とされる状態にあるものを言います。


【各等級に相当すると認められる状態の例示】

Ⅰ 1級に相当する障害の状態

知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの


Ⅱ 2級に相当する障害の状態

知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの


Ⅲ 3級に相当する障害の状態

知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの


【障害認定時の留意事項】

 障害の認定にあたっては、知能指数(IQ)のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断することとされております。



   今回は精神障害の障害認定基準のうち、「知的障害の認定要領」ついて、「知的障害の概要」、「各等級に相当すると認められる状態の例示」、「障害認定時の留意事項」の3点について書きました。ところで、障害年金を受給するためには「初診日」が非常に重要な要素となっております。初診日を証明することが困難であることを理由に受給を断念される方もいらっしゃると聞いたことがあります。本文では触れませんでしたが、知的障害の初診日は出生時とされており、初診日の証明は不要とされておりますので是非とも知っておいて頂きたいです。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑪」として、「発達障害の認定要領」についてみていきたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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