「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」
をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。
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視覚障害(右眼失明)について、
「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金1級」 の受給権者である
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今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「障害認定基準-精神の障害⑫」として、「認定要領の共通事項(てんかんは除く)について、「認定対象精神疾患の併存」「日常生活能力等の判定」「就労等の関係性」の3点について見ていきたい思います。
【認定対象精神疾患の併存】
認定の対象となる精神疾患が併存している場合には、併合(加重)認定の取り扱いは行われることはなく、諸症状からの総合的な認定がされることとされております。
【日常生活能力等の判定】
日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能および精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めることとされております。
【就労との関係性】
Ⅰ 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害、症状性を含む器質性精神障害
現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えることなく、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分に確認したうえで日常生活能力を判断することとされております。
Ⅱ 知的障害・発達障害
就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している状況である。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えることなく、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分に確認したうえで日常生活能力を判断することとされております。
今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回は「障害認定基準-精神の障害⑫」として、「認定要領の共通事項(てんかんは除く)について、認定対象精神疾患の併存」「日常生活能力等の判定」「就労等の関係性」の3点を書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑬」として、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」についてみていきたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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