top of page

'25/01/31 障がいお役立ち情報№138(障害認定基準-精神の障害⑬)

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

   OKです!契約を強制することは決して致しません!

 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。平成28年9月より、全国で統一的に適正に認定を行うための「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されております。今回は「障害認定基準-精神の障害⑬」として、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」について、「障害等級の目安」「日常生活能力の7項目」の2点について見ていきたい思います。 

【障害等級の目安】

 診断書の「日常生活能力の程度」の5段階評価と、「日常生活能力の判定」の7項目(次項に記載)の評価を数値化した平均値を、下記〔表1〕障害等級の目安 に当てはめたものが等級の目安とされております。この等級の目安は等級判定の参考とされておりますが、総合評価の結果、目安と異なる認定結果になる場合もあり得ます。

★表の見方

❶「程度」

「程度」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」の5段評価を指す。

❷「判定平均」

「判定平均」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽い方から1~4の数値に置き換え、その平均を算出したものである。

❸「3級」

表内の「3級」は、障害基礎年金を認定する場合には「2級非該当」と置き換えることとする。


【日常生活能力の7項目】

 日常生活能力の7項目は以下のとおりとなっております。

Ⅰ 適切な食事

Ⅱ 身辺の清潔保持

Ⅲ 金銭管理と買物

Ⅳ 通院と服薬

Ⅴ 他人との意思伝達および対人関係

Ⅵ 身辺の安全保持及び危機対応

Ⅶ 社会性

 上記の項目に対して、それぞれ次の4段階で評価することとされております。

❶ できる

❷ 自発的に〔またはおおむね)できるが時には助言や指導を必要とする。

❸ (自発的に適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる。

➍ 助言や指導をしてもできない若しくは行わない。



   今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回は「障害認定基準-精神の障害⑬」として、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」について、「障害等級の目安」「日常生活能力の7項目」の2点を書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑭」として、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」についてみていきたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

Comments


bottom of page