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今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。平成28年9月より、全国で統一的に適正に認定を行うための「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されております。今回は「障害認定基準-精神の障害⑭」として、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」につき、「注目点と留意点」の中で共通事項に関して「標準的な治療との関係」「日常生活能力の判定」の2点について見ていきたい思います。
【標準的な治療との関係】
標準的な治療を行ったうえでも症状が継続している場合には、原則としてその状態で認定されることとされておりますが、通院や薬物治療が困難な場合では、その理由等が考慮されるものとされております。なお、薬物治療を行っている場合においては、その目的や処方箋の種類、処方量、服薬状況なども考慮されることになっております。
【日常生活能力の判定】
診断書の日常生活能力の判定(※1)は、「単身で生活するとしたら可能かどうか」で判断することとされております。したがって、各項目の評価は、単純に動作としてできるか否かではなく、自発性や計画性等を含めた幅広い観点からのものとなります。現実的にどのようなものが難しく。どのような「援助」(※2)を受けているのか(あるいは、必要とされているか)は、認定の際に重要視されております。
(※1) 「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」について、どのような状態がどの評価に該当するかは、等級判定ガイドラインとともに作成された「障害年金の診断書(精神の障害用)記載要綱」に記載されている。日頃の診察においては、日常生活状態について詳しく話すことは、ほぼないように思われる。そのため、医師に診断書を作成して頂く場合には、日常生活状態をメモにするなどして、医師に実態を正確に伝えて診断書に反映してもらうことが重要と思われる。
(※2) ここでいう「援助」は身体の介助ではなく、注意喚起や声掛けを含めた幅広いものとなる。
今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回は「障害認定基準-精神の障害⑭」として、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」について、「標準的な治療との関係」「日常生活能力の判定」の2点を書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑮」として、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」につき、「注目点と留意点」の中で共通事項に関して「就労の有無」「-照会書式-日常生活及び就労に関する状況について(照会)」に係る等級判定ガイドライン」についてみていきたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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