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'25/02/14 障がいお役立ち情報№140(障害認定基準-精神の障害⑮)

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。平成28年9月より、全国で統一的に適正に認定を行うための「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されております。今回は「障害認定基準-精神の障害⑮」として、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」につき、「注目点と留意点」の中で共通事項に関して「就労の有無」「-照会書式-日常生活及び就労に関する状況について(照会)」に係る等級判定ガイドライン」についてみていきたいと思います。

【就労の有無】

 就労の有無に関しては、障害認定上、非常に重視されておりますが、就労しているという事実のみをもって障害年金が支給されないわけではありません。仕事の種類や内容、仕事の状況、職場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などのほか、勤務時間(安定的に就労できているのか)、勤務時間や勤務日数、遅刻や欠勤などの勤怠状況、通勤手段や所要時間、就労の影響(就労以外の場面での日常生活能力の低下など)から総合的に判断されます。

【-照会書式-日常生活及び就労に関する状況について(照会)】

 等級判定ガイドラインが制定されたときに同時に、「-照会書式-日常生活及び就労に関する状況について(照会)」という照会書式が新設されております。こちらは障害認定医による審査の段階で必要と判断された場合において、「照会」という形式提出が求められる書類で、一人暮らしをしている場合と就労している場合は特に、この書類が届く傾向にあります。審査の途中で届くことによって、決定までの期間も長くなってしまうため、そのような事態を防ぐためにも、日常生活や就労の状況を審査側に適格に、かつ、詳細に伝えるためにも、請求をする段階で自ら事前に提出しておく方法も考えられます。


   今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回は「障害認定基準-精神の障害⑮」として、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」について、就労の有無」「-照会書式-日常生活及び就労に関する状況について(照会)」に係る等級判定ガイドライン」の2点を書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑯」として、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」につき、「日常生活能力の判定の具体的な内容」の中で「適切な食事」「身辺の清潔保持」の2点について書きます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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