「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」
をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。
障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?
視覚障害(右眼失明)について、
「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金1級」 の受給権者である
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今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。平成28年9月より、全国で統一的に適正に認定を行うための「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されております。今回は「障害認定基準-精神の障害⑯」として、「日常生活能力の判定」につき、「適切な食事」「身辺の清潔保持」の2点についてみていきたいと思います。
【適切な食事】
①食事の摂り方
(声掛けがなくても、適切な時間に適当量の食事を摂ることができるか、極端な偏食や過食食欲不振がないか など)
②調理、配膳、片付け
(包丁やガスコンロの使用、手順や各作業の段取り。意味の理解 など)
③計画性
(献立が立てられるか、自分で食べたいものを選ぶことができるか など)
④調達
(外食、社員食堂の利用、弁当の購入ができるか など)
【身辺の清潔保持】
①入浴、洗顔、歯磨き、髭剃り、整髪など
(声掛けなしでできるか、身体の隅々まで洗えているか、洗髪や歯磨きがきちんとできているか、髭剃りの力加減や、剃り残しなくできるかどうか など)
②トイレの使用
(便器などを汚さず使用できるか、汚した場合に後始末できるか、排便の始末がきちんとできているか、トイレットペーパーの使用量が適切か など)
⓷衣服の選択(季節やTPOを考えて衣服を選べるか)、寒暖による調節(声を掛けられなくても、着たり脱いだりできるか)、着替え(自ら着替えを行うか点検や声掛けが必要かどうか など)
④掃除や片付け
(自室の掃除や片付けができるか、ゴミの分別やゴミ出しができるか など)
今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回は「障害認定基準-精神の障害⑯」として、「日常生活能力の判定」について、「適切な食事」「身辺の清潔保持」の2点を書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑰」として、「日常生活能力の判定」につき、「日常生活能力の判定の具体的な内容②」について、「金銭管理と買物」「通院と服薬」「他人との意思伝達及び対人関係」「身辺の安全保持及び危機対応」「社会性」の5点を書きます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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