「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」
をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。
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視覚障害(右眼失明)について、
「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金1級」 の受給権者である
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今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。平成28年9月より、全国で統一的に適正に認定を行うための「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されております。今回は「障害認定基準-精神の障害⑰」として、「日常生活能力の判定」につき、日常生活能力の判定の具体的な内容について、「金銭管理と買物」「通院と服薬」「他人との意思伝達及び対人関係」「身辺の安全保持及び危機対応」「社会性」の5点についてみていきたいと思います。
【金銭管理と買物】
①お金の理解
(お金の概念や流れ、仕組み、金額の大小や価値 など)
②金銭管理
(給与やひと月単位での生計費の管理ができるか など)
③買い物
(食べたいものや欲しいものだけではなく、必要な品物を判断して買い物できるか、予算の範囲で計算しながら買い物できるか、小銭を使えるか など)
④浪費
(躁状態での散財、あるだけ使ってしまう など)
【通院と服薬】
①通院
(通院の必要性や理解の判断、自発的な通院が可能か、医師に病状を説明できるか、医師の指示等を理解し守れるか、受付での手続きや問診票の記入が可能かどうか など)
②服薬
(服薬の必要性の理解、服薬時間や服薬量の判断などができるか、飲み間違いなどの危険がないか、医拒薬がないか など)
【他人との意思伝達及び対人関係】
①会話
(自分の意思や要件を相手にわかるように伝えられるか、相手の話を聞いて理解できるか、本人への要件の伝え方はどのように工夫しているか など)
②対人関係
(対人関係の構築、他人との距離感や相手の気持ちの理解、配慮ができるか など)
③集団的な行動
(集団のルールを理解し守れるか、場に合わない言動がないか など)
【身辺の安全保持及び危機対応】
①道具や乗り物の利用、危険性の理解
(火の始末、刃物の使用、戸締りなどが適切にできるか、乗り物を安全に利用できるか、周囲に注意を払いながら歩行できるか など)
②危機回避
(通常と異なる事態への対応ができるか など)
【社会性】
①手続き等
(社会生活に必要な事柄や基本的なルールの理解、手続き、行政機関や銀行等の利用ができるか など)
②公共機関の利用
(公共交通機関や公共の施設の利用ができるか、マナーが守れるか など)
今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回は「障害認定基準-精神の障害⑰」として、「日常生活能力の判定」について、「金銭管理と買物」「通院と服薬」「他人との意思伝達及び対人関係」「身辺の安全保持及び危機対応」「社会性」の5点を書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑱」として、注目点と留意点のうち「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」と「症状性を含む器質性精神障害」の2点を書きます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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