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今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。平成28年9月より、全国で統一的に適正に認定を行うための「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されております。今回は「障害認定基準-精神の障害⑱」として、注目点と留意点のうち「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」と「症状性を含む器質性精神障害」の2点についてみていきたいと思います。
【統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害&気分(感情)障害】
①現在の症状のみではなく、発病時からの症状の経過や、最近1年程度の症状の変動状況(気分障害はこれらに加えて病相期間や頻度も考慮されます。)、予後の見通しなども考慮して判定されます。
②人格障害や神経症は、原則として認定の対象にならないこととされていますが、臨床症状から「(※)精神病の病態を示しているもの」については、その状態に応じて認定の対象となる場合もありえます。
(※)精神病の疾患を示しているもの
→ICD-10(国際疾病分類第10版)による病態区分が考慮されますので、神経症等と精神症状併存している場合は、主治医にお願いして診断書に併記してもらうこととされております。
【症状性を含む器質性精神障害】
①高次脳機能障害を含み、先天異常、頭部外傷や変性疾患、中枢神経障害等を原因とする症状性の精神障害などが対象になります。
②アルコール、薬物等の使用による精神障害も含まれますが、国民年金法や厚生年金保険法の給付制限がありますので、実際のところ、認定されるケースはごく限定的となります。
③高次脳機能障害のうち、失語症については、「音声又は言語機能の障害」の認定要領により認定されることとなっており、高次脳機能障害全般と併合認定されることになります。
今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回は「障害認定基準-精神の障害⑱」として、注目点と留意点で「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」と「症状性を含む器質性精神障害」の2点を書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑲」として、「てんかん」「知的障害」の2点について書きます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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