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今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。平成28年9月より、全国で統一的に適正に認定を行うための「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されております。今回は「障害認定基準-精神の障害⑲」として、注目点と留意点のうち「てんかん」「知的障害」の2点についてみていきたいと思います。
【てんかん】
①てんかんは、等級判定ガイドラインの適用外とされております。
②薬物療法や外科的治療により発症が抑制されている場合は、原則として認定の対象となりません。十分な治療によっても発作が抑制できない場合に、発作の重症度や頻度等により等級認定されることとされております。
③発作間欠期に精神神経症状や認知障害がある場合、それを含め総合的に認定が行われることとされております。
【知的障害】
①知的障害の場合、出生日を初診日とすることと取り扱われております。そのため、初診日の証明の提出は必要とされておらず、20歳前に受診していなかった場合でも、20歳前傷病となります。非常に誤解が多い部分でありますので、注意が必要となります。
②知的障害では(※1)知能指数、療育手帳の有無や区分が考慮されるものの、それのみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度から認定を行うこととされております。軽度の知的障害では認定されないという場合も起こりえます。
(※1)知能指数、療育手帳の有無や区分
→知能指数による判定区分は概ね次の通りとされております。
IQ 51~70:軽度 IQ 36~50:中度 IQ 21~35:重度 IQ 20以下:最重度
③「(※2)不適応行動」を伴う場合には、認定の上で考慮することとされております。
(※2)不適応行動
❶自分の身体を傷つける行為
❷他人や物に危害を及ぼす行為
❸周囲の人に恐怖や強い不安を与える行為(迷惑行為や突発的な外出など)
➍著しいパニックや興奮、こだわり等の不安定な行動
(自分でコントロールできない行為で、頻発して日常生活に支障が生じるもの)
④発育・養育歴・教育歴、専門機関による発達支援等の状況や、幼少期の状況も考慮されます。
⑤就労している場合でも、その内容が保護的環境下での専ら単純かつ反復的な業務であったり、臨機応変な対応が困難であること等により、常時の管理・指導が必要であったりする場合は、2級の可能性を検討することとされております。
今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回は「障害認定基準-精神の障害⑲」として、注目点と留意点で「てんかん」「知的障害」の2点を書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑳」として、注目点と留意点で「発達障害」について書きます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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