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'25/03/21 障がいお役立ち情報№145(障害認定基準-精神の障害⑳)

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。平成28年9月より、全国で統一的に適正に認定を行うための「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されております。今回は「障害認定基準-精神の障害⑲」として、注目点と留意点のうち「発達障害」についてみていきたいと思います。

【発達障害】

①発達障害で知的障害を伴わない(3級に該当しない程度の知的障害がある場合も含む)の初診日は原則通り、初めて医師等受診した日とすることとされております。そのため、初めて受診した日が20歳以降であれば、20歳前傷病とならずに保険料納付要件が問われます。また、初診日が厚生年金保険の制度に加入中であれば、厚生年金を受給できることになります。


「(※1)不適応行動」を伴う場合には、認定の上で考慮することとされております。

(※1)不適応行動

❶自分の身体を傷つける行為

❷他人や物に危害を及ぼす行為

❸周囲の人に恐怖や強い不安を与える行為(迷惑行為や突発的な外出など)

➍著しいパニックや興奮、こだわり等の不安定な行動

(自分でコントロールできない行為で、頻発して日常生活に支障が生じるもの)


③発育・養育歴・教育歴、専門機関による発達支援等の状況や、幼少期の状況も考慮されます。


④就労している場合でも、その内容が保護的環境下での専ら単純かつ反復的な業務であったり、発達障害で執着が強く、臨機応変な対応が困難であること等により、常時の管理・指導が必要であったりする場合は、2級の可能性を検討することとされております。


   今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回は「障害認定基準-精神の障害⑳」として、注目点と留意点で「発達障害」を書きました。今回で精神障害は最後となります。すべてお伝えするために昨年11月から書き始めて20回もかかってしまいました"(-""-)"精神の障害はご覧になって頂いたとおり、非常にややこしい内容になってましたね。。。さて、次回からは神経障害について書きます。次回は「障害認定基準-神経系統の障害①」として、「対象となる疾患の例」「障害認定基準(概略)」について書きます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

 
 
 

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