'25/04/04 障がいお役立ち情報№147(障害認定基準-神経系統の障害②)
- akihisa-fukuda
- 4月4日
- 読了時間: 3分
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今回は引き続き神経系統の障害認定基準について触れたいと思います。
その中で「障害認定上の留意点」「疼痛による認定と障害等級」の2点について書いていきます。

【障害認定上の留意点】
●神経系統に起因する障害であっても、肢体の障害の認定は、「肢体の障害」の認定要領に基づいて行われます。
●神経系統に起因する障害であっても、脳の器質障害に関しては、神経障害と精神障害を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であるため、原則としてそれらの諸症状を総合し、全体像から総合的に判断して認定が行われることとされております。
【疼痛による認定と障害等級】
● 疼痛(※)は、原則として認定の対象とならないこととされております。ただし、四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱通、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛、糖尿病性神経障害による激痛等の場合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により、次のとおり取り扱われることとされております。
❶ 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの → 3級と認定される
❷ 一般的な労働能力が残存しているが、疼痛により時には労働に従事する従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
→ 障害手当金に該当するものとして認定される
( 症状が固定されていない場合は3級として認定される)
(※)疼痛
「痛み」のこと。体に損傷が起きたこと、もしくは起こった可能性があることを知らせる不快な感覚。「 痛み」は人が医療機関を受診する理由として一番多い症状。「 痛み」には、鋭い痛みや鈍い痛み、間欠的な痛みや持続的な痛み、拍動性の痛みや一定した痛みなど、様々な種類がみられる。
今回は神経系統の障害認定基準のうち、「障害認定上の留意点」「疼痛による認定と障害等級」の2点について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-神経系統の障害③」として、「障害認定日の取り扱い」「重要点の解説」の2点について書きます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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