'25/04/11 障がいお役立ち情報№148(障害認定基準-神経系統の障害③)
- akihisa-fukuda
- 4月11日
- 読了時間: 3分
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今回も引き続き神経系統の障害認定基準について触れたいと思います。
その中で「障害認定日の取り扱い」「重要点の解説」の2点について書いていきます。

【障害認定日の取扱い】
●神経系統の障害により、次のいずれかの状態を呈している場合は、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱われます。
❶ 脳血管障害により機能障害を残している場合は、初診日から起算して6ヶ月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき
❷ 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6ヶ月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーダー)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき
【重要点の解説】
● 神経系統の疾患による障害は、肢体・精神の障害など多岐にわたり、ほとんどはそれらの認定要領に基づいて認定が行われております。使用する診断書も、障害の種類や病態によって異なってきます。
● 脳血管障害によって機能障害を残している場合と、気管切開下での人工呼吸器(レスピレーダー)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われている場合については、前述のとおり、障害認定日の特例が設けられているため、注意が必要となります。
今回は神経系統の障害認定基準のうち、「障害認定日の取り扱い」「重要点の解説」の2点について触れました。今回で神経系統の障害認定基準は最後となります。
ところで、次週の4/15は年金支給日ですね!4/15の年金支給日は令和7年度に入って初めての年金支給日となる一方で、令和6年度「分」最後の年金支給日となります。という流れもあり、ここで障害認定基準の解説は一旦お休みして、次回からは令和7年度の公的年金支給額について書いていきます。次回は「令和7年度の公的年金支給額①」として、「公的年金の支給時期」「国民年金(老齢基礎年金)の支給金額」について書きます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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