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'25/04/18 障がいお役立ち情報№149(令和7年度の公的年金支給額➀)


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今回は公的年金の支給時期に触れた後、令和7年度の老齢基礎年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’24/03/15 障害お役立ち情報№92」を編集したものです。)

【公的年金の支給時期】

まずは公的年金の支給時期です。

支給時期は年度で考えたときに、偶数月である6月-8月-10月-12月-2月-4月に合計6回に分けて支給されます支給日は支給月の15日( 15日が金融機関の休業日となっているときは、直前の金融機関営業日 )で、前2ヶ月分がまとめて支給されることになっております。さて、私は支給時期について「偶数月である6月-8月-10月-12月-2月-4月」と記載しましたが、この順番にも意味があります。新年度の4月&5月分は6月に支給されるため、6月15日は新年度分の各種年金が初めて支給されることを表しているのです。逆に考えると、4月にも各種年金が支給されてはいるものの、それは2月&3月分であって前年度分の最後の支給となっています。


【国民年金( 老齢基礎年金 )の支給金額】

⒈ 年金額

 令和7年度の老齢基礎年金の年金額は次の算式で算出されます。

  Ⓐ 令和7年4月1日で68歳以下の方

    831,700円(①) × 保険料納付済月数(②) ÷ 480月(20年間)

  Ⓑ 令和7年4月1日で69歳以上の方

    829,300円(③) × 保険料納付済月数(②) ÷ 480月(20年間)


①の831,700円は816,000(前年度金額)×(1.019(=1.9%(端数調整アリ) / 前年度比上昇分)の算式で導かれた数値です。

「1.019」は何なのか?という話になりますが、これは改定率と呼ばれております。

今年の改定率はⒶ68歳以下の方とⒷ69歳以上の方で2パターンに分かれてしまいます。①のケースでは、Ⓐ68歳以下の方が対象です。

この改定率は物価変動、賃金変動、マクロ経済スライドにより毎年変動しますが、これ以上は複雑すぎるのでここでは割愛致します。


②の保険料納付月数は対象者の保険料納付実績によって変わってきます。各種保険料免除の有無によっても変わってきますので千差万別の結果になってきます。したがって、「前年度金額×改定率」の満額を受給するためには480月(20年間分)すべてを納付しなくてはなりません。このような算出方法をフルペンション減額方式と呼んでおります。


③の829,300円は813,700×1.019(=1.9%(端数調整アリ) / 前年度比上昇分)の算式で導かれた数値です。

1.019」は①と同様に改定率を表します。③のケースでは、Ⓑ69歳以上の方が対象です。



 今回は公的年金の支給時期と令和7年度の老齢基礎年金について触れました。次回は「令和7年度の老齢厚生年金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和7年1月24日プレスリリース「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

 URL : 001383981.pdf

 
 
 

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