業務のご案内
所在地
営業時間
平日 :午前10:00ー午後8:00
土日祝:随時 (要相談)
①障害年金
請求手続代行
~社会保険労務士の業務~
私が社会保険労務士となる前に自身の障害年金請求手続を体験しましたが、何度も病院や年金事務所を訪問しなければならず、想像以上に苦労しました。当所にご依頼頂ければ面倒な手続を代行致します。なお、報酬を得て障害年金請求手続をできるのは、国家資格者である社会保険労務士以外に法律で認められておりません。
新規裁定請求
ー 障害年金を新規に請求されるお客様の手続です。
障害状態確認届(年金更新手続)
ー お客様の障害状態が有期認定の場合に現在の障害状態を届け出る手続です。
額改定請求
ー お客様の障害状態が悪化したことにより年金受給金額を増額させる手続です。
支給停止事由消滅届
ー 障害年金を受けていたお客様の障害状態が改善し、支給停止になっていた場合に
再度悪化したことで、支給停止を解除して年金受給を再開させる手続です。
審査請求
ー 裁定請求等の決定に不服があるときに社会保険審査官に審査を請求する手続です。
再審査請求
ー 審査請求結果に不服がある場合に社会保険審査会に再審査を請求する手続です。
①+②
~社会保険労務士&行政書士~
当所なら年金も手帳もまとめてお引き受けできます!
私は国家資格である社会保険労務士と行政書士のどちらにも登録しておりますので、当所にご依頼頂ければ、障がいをお抱えの方に必要な行政手続をワンストップでご提供致します。自身が障がいを抱える身であり、健常なお方よりは寄り添ったご対応ができると考えておりますので、できる限りお客様にご負担をおかけしないように致します。
( 事前予約制 )
他があります。実際の対応に関してはお問い合わせ願います。
②障害者手帳
交付手続代行
障害者手帳を保持していると、障害の程度にもよりますが、行政や公共交通機関から様々な支援サービスや料金の割引を受けることができます。当所にご依頼頂ければ、障害者手帳交付手続を代行いたします。なお、報酬を得て官公署に各種申請書を提出できるのは、国家資格者である行政書士以外に法律で認められておりません(社会保険/税務/登記など他に法律で定めがある手続は除かれます。)。
身体障害者手帳
ー 身体機能に一定以上の障害がある場合に交付されます。
ー 知的障害があると認められた場合に交付されます。
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
~行政書士の業務~
ー 一定程度の精神障害の状態にある場合に交付されます。