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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

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視覚障害(右眼失明)について、 

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「障害年金1級」      の受給権者である

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  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

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 今回から「代謝疾患による障害」について書いていきます。今回は「代謝疾患による障害」の中でも「適用対象疾患の例」「障害認定基準」の2点について書きます。

【適用対象疾患の例】

   ●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ 糖尿病

  ❷ 糖尿病を原因とする合併症

    他となっております。

ただし、上記の疾患例はほんの一部で認定基準に該当する障害が発生する疾患のすべてが対象となります。

【障害認定基準】

  国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ● 障害等級2級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

  厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

  ● 障害等級3級

  ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

【代謝疾患による障害の程度の認定】

  項目

 ・合併症の有無及びその程度  ・代謝のコントロール状態  ・治療及び病状の経過

 ・具体的な日常生活状況

  等を十分に考慮し、総合的に認定することとされております。

  等級判定

 当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安

静を必要とする病状が、

 ❶ 1級

  日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ❷ 2級

  日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

 ❸ 3級

  労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

   となっております。


    今回は代謝疾患による障害認定基準のうち、適用疾患の例、国民年金と厚生年金保険の両方が対象となる障害等級1級及び2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級の基準について触れました。次回も引き続き「代謝疾患の障害」について見ていきます。次回は「代謝疾患による障害②」として、「代謝疾患による障害認定の対象等」について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

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今回はその他の年金生活者支援給付金の留意事項について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’25/07/11 障害お役立ち情報№161」を編集したものです。) 

【年金生活者支援給付金の留意事項】

⒈ 添付書類は不要です!

   ●市町村が提供する所得情報等により、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているかどうかを

  判定することになっているため、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。

   ⇒ 所得情報等を確認できない場合などには提出を求められる場合もあります。

 ●支給要件を満たしている場合、2年目以降には特段の手続が原則不要となっております。

   ⇒ 支給要件を満たさなくなった場合には年金生活者支援給付金は支給されなくなります。

     その際には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されることになっております。

⒉ 給付額の改定に関して

 ● 給付額に関して毎年度物価の変動による改定(物価スライド改定)が実施されます。

      ⇒ 給付額を改定した場合には「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送付されます。

⒊ 給付金が支給されない場合

 ● 日本年金機構から封筒が届いた方は年金生活者支援給付金が支給されない場合があります。

    ● 次の❶〜❸のいずれかの事由に該当した場合には給付金は支給されないことになっております。

            ❶ 日本国内に住所がない場合

            ❷ 年金が全額支給停止されている場合

   ❸ 刑事施設等に拘禁されている場合

    ⇒ ❶または❸に該当する場合は必ず届出が必要となっております。

                     ・給付金専用ダイヤルにお電話する   または

      ・年金事務所に相談する   いずれかでご対応が必要となります。

⒋ 代筆も可能!

   ● 障害をお抱えの方への配慮もそれなりに充実しております。目が見えない方 & 肢体の不自由な方 /

        闘病中の方 / 認知症の方 など自筆で対応することが困難な場合には、代理人などが代筆によって

  ご本人の氏名などを記入して対応することで請求手続が可能となっております。

 ● 耳や発声が不自由な方においては、お近くの年金事務所へFAXなどの手段を用いてお問い合わせ頂

  くことも可能となっております

   ⇒せっかく「障害年金生活者支援給付金」の制度が設けられていても、制度を必要とされている

    方に届かなければ全く意味が無くなってしまうため、行政もそれなりの配慮をしております。


    今回は年金生活者支援給付金の留意事項について触れました。本年5/8の記事より約3ヶ月に渡って今年度の年金支給金額や年金に付随して支給される「年金生活者支援給付金」について書いて来ました。次回からは障害年金の話題に戻り「障害認定基準」に関して書いていきたいと思います。次回は代謝疾患による障害に関してです。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

     きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 「年金生活者支援給付金制度について」

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今回は令和8年度の遺族年金生活者支援給付金について触れたいと思います。 

(こちらの記事は「’25/07/04 障害お役立ち情報№160」を編集したものです。)

【令和8年度の遺族年金生活者支援給付金】

⒈ 遺族年金生活者支援給付金の概要

 支給要件は次の①&②のいずれも満たしている方となります。

 ① 遺族基礎年金の受給者であること。

   → 遺族厚生年金のみの受給者対象外となります!

   → 遺族年金を受給している!といっても、

     例えば、子( 18歳に到達した後最初の3/31を迎えるまでの子( 一般的には高校を卒業するま

    での子 )や障害等級1級 または 障害等級2級 に該当する程度の障害を抱える20歳未満の子 )

     がいない妻の場合は、遺族厚生年金のみの受給と考えられるのでご注意下さい。

 ② 前年の所得( ★1 )が4,794,000円以下( ★2 )である方

      ★1 遺族年金等の非課税となる収入は年金生活者支援給付金の判定に用いる所得から除かれます

      ★2 扶養親族等の数に応じて増額されます。

    具体的には、扶養親族等の数×380,000円(※)が4,794,000円に加算されることになります。

    (※1) 同一生計配偶者のうち、70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円となります。

   (※2) 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

    扶養親族等の数が3人の場合、

      前年の所得 ≦ 5,934,000円( = 4,794,000円 + 3人 × 380,000円 )

                                                     となれば、給付の対象となるわけです。

    こちらの考え方は前回の「障害年金生活者支援給付金」でご説明したケースと同様です。


⒉ 令和8年度の遺族年金生活者支援給付金の金額

 令和8年度における遺族年金生活者支援給付金の具体的な金額は次のとおりです。

     5,620円/月(= 5,450( 令和7年度の金額 ) × 1.032( 令和7年度物価変動率 ))

 ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合においては、5,620円を子の数で割った金額がそれぞれの子に支払われることとなっております。それぞれの子全員に5,620円が支払われるわけではない!という点に注意が必要となります。


子が2人以上いる場合の具体的な支給例は次のとおりです。

 例)3人の子が遺族基礎年金を受給している場合(1人あたりの金額の計算方法)

     5,620円 ÷ 3 = 1,873円(月額)

     


    今回は令和8年度の遺族年金生活者支援給付金について触れました。次回は「年金生活者支援給付金の留意事項」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!



【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

     きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 「年金生活者支援給付金制度について」

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