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今回は公的年金の支給時期に触れた後、令和7年度の老齢基礎年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’24/03/15 障害お役立ち情報№92」を編集したものです。)

【公的年金の支給時期】

まずは公的年金の支給時期です。

支給時期は年度で考えたときに、偶数月である6月-8月-10月-12月-2月-4月に合計6回に分けて支給されます支給日は支給月の15日( 15日が金融機関の休業日となっているときは、直前の金融機関営業日 )で、前2ヶ月分がまとめて支給されることになっております。さて、私は支給時期について「偶数月である6月-8月-10月-12月-2月-4月」と記載しましたが、この順番にも意味があります。新年度の4月&5月分は6月に支給されるため、6月15日は新年度分の各種年金が初めて支給されることを表しているのです。逆に考えると、4月にも各種年金が支給されてはいるものの、それは2月&3月分であって前年度分の最後の支給となっています。


【国民年金( 老齢基礎年金 )の支給金額】

⒈ 年金額

 令和7年度の老齢基礎年金の年金額は次の算式で算出されます。

  Ⓐ 令和7年4月1日で68歳以下の方

    831,700円(①) × 保険料納付済月数(②) ÷ 480月(20年間)

  Ⓑ 令和7年4月1日で69歳以上の方

    829,300円(③) × 保険料納付済月数(②) ÷ 480月(20年間)


①の831,700円は816,000(前年度金額)×(1.019(=1.9%(端数調整アリ) / 前年度比上昇分)の算式で導かれた数値です。

「1.019」は何なのか?という話になりますが、これは改定率と呼ばれております。

今年の改定率はⒶ68歳以下の方とⒷ69歳以上の方で2パターンに分かれてしまいます。①のケースでは、Ⓐ68歳以下の方が対象です。

この改定率は物価変動、賃金変動、マクロ経済スライドにより毎年変動しますが、これ以上は複雑すぎるのでここでは割愛致します。


②の保険料納付月数は対象者の保険料納付実績によって変わってきます。各種保険料免除の有無によっても変わってきますので千差万別の結果になってきます。したがって、「前年度金額×改定率」の満額を受給するためには480月(20年間分)すべてを納付しなくてはなりません。このような算出方法をフルペンション減額方式と呼んでおります。


③の829,300円は813,700×1.019(=1.9%(端数調整アリ) / 前年度比上昇分)の算式で導かれた数値です。

1.019」は①と同様に改定率を表します。③のケースでは、Ⓑ69歳以上の方が対象です。



 今回は公的年金の支給時期と令和7年度の老齢基礎年金について触れました。次回は「令和7年度の老齢厚生年金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和7年1月24日プレスリリース「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

 URL : 001383981.pdf

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(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

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 今回も引き続き神経系統の障害認定基準について触れたいと思います。

その中で「障害認定日の取り扱い」「重要点の解説」の2点について書いていきます。

 

【障害認定日の取扱い】

  ●神経系統の障害により、次のいずれかの状態を呈している場合は、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱われます。

 ❶ 脳血管障害により機能障害を残している場合は、初診日から起算して6ヶ月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき

 ❷ 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6ヶ月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーダー)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき

【重要点の解説】

 ● 神経系統の疾患による障害は、肢体・精神の障害など多岐にわたり、ほとんどはそれらの認定要領に基づいて認定が行われております。使用する診断書も、障害の種類や病態によって異なってきます。

● 脳血管障害によって機能障害を残している場合と、気管切開下での人工呼吸器(レスピレーダー)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われている場合については、前述のとおり、障害認定日の特例が設けられているため、注意が必要となります。



    今回は神経系統の障害認定基準のうち、「障害認定日の取り扱い」「重要点の解説」の2点について触れました。今回で神経系統の障害認定基準は最後となります。

ところで、次週の4/15は年金支給日ですね!4/15の年金支給日は令和7年度に入って初めての年金支給日となる一方で、令和6年度「分」最後の年金支給日となります。という流れもあり、ここで障害認定基準の解説は一旦お休みして、次回からは令和7年度の公的年金支給額について書いていきます。次回は「令和7年度の公的年金支給額①」として、「公的年金の支給時期」「国民年金(老齢基礎年金)の支給金額」について書きます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回は引き続き神経系統の障害認定基準について触れたいと思います。

その中で「障害認定上の留意点」「疼痛による認定と障害等級」の2点について書いていきます。

 

【障害認定上の留意点】

   ●神経系統に起因する障害であっても、肢体の障害の認定は、「肢体の障害」の認定要領に基づいて行われます。

 ●神経系統に起因する障害であっても、脳の器質障害に関しては、神経障害と精神障害を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であるため、原則としてそれらの諸症状を総合し、全体像から総合的に判断して認定が行われることとされております。

【疼痛による認定と障害等級】

  ● 疼痛(※)は、原則として認定の対象とならないこととされております。ただし、四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱通、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛、糖尿病性神経障害による激痛等の場合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により、次のとおり取り扱われることとされております。

❶ 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの → 3級と認定される

❷ 一般的な労働能力が残存しているが、疼痛により時には労働に従事する従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 → 障害手当金に該当するものとして認定される

  ( 症状が固定されていない場合は3級として認定される)


(※)疼痛

「痛み」のこと。体に損傷が起きたこと、もしくは起こった可能性があることを知らせる不快な感覚。「 痛み」は人が医療機関を受診する理由として一番多い症状。「 痛み」には、鋭い痛みや鈍い痛み、間欠的な痛みや持続的な痛み、拍動性の痛みや一定した痛みなど、様々な種類がみられる。



    今回は神経系統の障害認定基準のうち、「障害認定上の留意点」「疼痛による認定と障害等級」の2点について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-神経系統の障害③」として、「障害認定日の取り扱い」「重要点の解説」の2点について書きます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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