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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

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視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

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  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!

【重要なお知らせ】

 現在新規受任を休止中です。メール相談&電話相談は引き続きお受けしております。

 ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます

 今回も引き続き「悪性新生物による障害」について書いていきます。今回は「悪性新生物による障害」の中でも「悪性新生物による障害認定の対象等」「検査所見」「障害の区分」の3点について書きます。

【悪性新生物による障害認定の対象等】

   悪性新生物は、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々であり、 それによる障害も様々であるものと認められております。

【検査所見】

 悪性新生物の検査には、一般検査の他に、組織診断検査、腫瘍マーカー検査、超音 波検査、X線CT検査、MRI検査、血管造影検査、内視鏡検査等があります。

【障害の区分】

 悪性新生物による障害は、次のように区分するものとされております。

 ❶ 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる局所の障害

 ❷ 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)による全身の衰弱又は機能の障害

 ❸ 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害


    今回は悪性新生物による障害認定基準のうち、「悪性新生物による障害認定の対象等」「検査所見」「障害の区分」の3点について触れました。以前も触れたとおり、皆さん意外に思われる方が多くて私自身もビックリするくらいであり、悪性新生物(がん)によって抱えることとなった障害も障害年金の対象となっております。前述してありますが、原因は悪性新生物(がん)であっても、結果として抱えることとなった障害そのものが重要となり、それは各種検査所見(客観的数値)や請求者の障害状態から総合的に認定されることになり、3つの障害の区分に分類されているのです。障害年金請求にはこの点を意識して各種書類を作成することが超重要となります。次回も引き続き「悪性新生物による障害」について見ていきます。次回は「悪性新生物による障害③」として、「一般状態区分」「障害等級の具体的な内容」の2点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回から「悪性新生物による障害」について書いていきます。今回は「悪性新生物による障害」の中でも「適用対象疾患の例」「障害認定基準」の2点について書きます。

【適用対象疾患の例】

   ●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ すべての悪性腫瘍

       となっております。

【障害認定基準】

  国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ● 障害等級2級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

  厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

  ● 障害等級3級

  ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

【悪性新生物による障害の程度の認定】

  項目

 ・組織所見とその悪性度

 ・一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績

 ・転移の有無

 ・病状の経過と治療効果等

 ・具体的な日常生活状況等

       を十分に考慮し、総合的に認定することとされております。

  等級判定

 当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安

静を必要とする病状が、

 ❶ 1級

  日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ❷ 2級

  日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

 ❸ 3級

  労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

   となっております。


    今回は悪性新生物による障害認定基準のうち、適用疾患の例、国民年金と厚生年金保険の両方が対象となる障害等級1級及び2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級の基準について触れました。次回も引き続き「悪性新生物による障害」について見ていきます。次回は「悪性新生物による障害②」として、「悪性新生物による障害認定の対象等」「検査所見」「障害の区分」の3点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回も「代謝疾患による障害」について書いていきます。今回は「代謝疾患による障害」の中でも「合併症の取扱い」「その他の代謝疾患(糖尿病以外)」「代謝疾患による障害の留意点」の3点について見ていきます。

【合併症の取扱い】

 ❶糖尿病網膜症との合併症

 糖尿病性網膜症を合併したものによる障害の程度は、本章「第1節 眼の障害」の 認定要領により認定されます。

❷糖尿病壊疽との合併症

 糖尿病性壊疽を合併したもので、運動障害を生じているものは、本章「第7節 肢体 の障害」の認定要領により認定されます。

❸糖尿病性神経障害との合併症

 糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるもの は、本章「第9節 神経系統の障害」の認定要領により認定されます。

❹糖尿病性腎症との合併症

 糖尿病性腎症を合併したものによる障害の程度は、本章「第 12 節 腎疾患による 障害」の認定要領により認定されます。

【その他の代謝疾患(糖尿病以外)】

 その他の代謝疾患は、合併症の有無及びその程度、治療及び症状の経過、一般検査 及び特殊検査の検査成績、認定時の具体的な日常生活状況等を十分考慮して、総合的に認定するものとされております。

【代謝疾患による障害の留意点】

 代謝疾患の障害において、認定の対象となる疾患はほとんどすべてが糖尿病であることから、この説においては主として糖尿病を起因とする障害の認定基準が定められております。


    今回は代謝疾患による障害認定基準のうち、「合併症の取扱い」「その他の代謝疾患(糖尿病以外)」「代謝疾患による障害の留意点」の3点について触れました。今回で「代謝疾患の障害」は最後となります。次回からは「悪性新生物による障害」について書いていきます。皆さん意外に思われる方が多いのでですが、悪性新生物(がん)によって抱えることとなった障害も障害年金の対象となっております。少しでも参考にして頂けると幸いです(^^♪

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

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              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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