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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談料は無料です!)


今回も複数の年金を受給できる場合についてです。

年金には「1人1年金の原則」と呼ばれるものがあります。

この原則により支給事由が異なる2つの年金を基本的に1人が同時に受給することができないという仕組みになっております。ただし、一定の条件の下においては支給事由が異なる2つの年金を同時に受給できることになっております。今回は労災保険の障害年金と公的障害年金の関係について考えます。

【国民年金・厚生年金の障害年金と労災保険の障害年金】

⒈ 障害基礎年金&障害厚生年金+障害補償年金

 同一の事由によって、障害基礎年金及び障害厚生年金 と 労災保険の障害補償年金 を受給できる場合には、

 ・障害基礎年金&障害厚生年金 = 全額支給

 ・障害補償年金 = 減額調整

            されることになっております。

減額の計算方法は次のとおりです。

 ① 障害基礎年金のみ → 障害補償年金 × 0.88

② 障害厚生年金のみ → 障害補償年金 × 0.83

③ 障害基礎年金+障害厚生年金 → 障害補償年金 × 0.73   


⒉障害基礎年金&障害厚生年金+傷病補償年金

 まず傷病補償年金についてご説明します。

 傷病補償年金は労災事故によって傷病が治ることなく就労できない期間が1年6ヶ月以上続いた場合に、その期間1日ごとに支給されていた休業補償給付に代わって、所轄労働基準監督署長が自身の職権で年金支給に切り替えた場合に支給される年金のことです。傷病が治った( これ以上回復の見込が望めない )と判断される場合は⒈でご説明した障害補償年金が支給されます。

 同一の事由によって、障害基礎年金及び障害厚生年金 と 労災保険の障害補償年金 を受給できる場合には、

 ・障害基礎年金&障害厚生年金 = 全額支給

 ・傷病補償年金 = 減額調整

            されることになっております。障害補償年金とほぼ同じ考え方です。

減額の計算方法は次のとおりです。  

① 障害基礎年金のみ → 傷病補償年金 × 0.88

② 障害厚生年金のみ → 傷病補償年金 × 0.86

③ 障害基礎年金+障害厚生年金 → 傷病補償年金 × 0.73

  

⒊ (20歳前傷病による障害基礎年金=0)+ 障害補償年金

 障害基礎年金には「20歳前傷病による障害基礎年金」という制度があります。基本的には20歳以上に被保険者となり、保険料を納付して保険事故が生じたときに年金を受け取る流れが国民年金制度の原則です。しかし、福祉恩恵的な制度として出生時や20歳前の傷病で障害等級2級以上に該当する障がいを抱えている場合でも障害基礎年金が受給できます。これが「20歳前傷病による障害基礎年金」です。

 この場合には「20歳前傷病による障害基礎年金」は全く支給されず同時に受給できないこととなっており、障害補償年金が全額支給されることになります。こちらは「20歳前傷病による障害基礎年金」は保険料を納付することなく受給できる制度の一方で、障害補償年金は労災保険料を事業主が負担しており、その財源から支給されることになるため、保険料負担がある方を優先する主旨であると考えております。


 今回は労災保険の障害年金と公的障害年金の関係について触れました。減額の計算方法は細かいですよね(´・ω・`)次回は「労災保険の遺族年金と公的遺族年金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい


「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談料は無料です!)


今回も複数の年金を受給できる場合についてです。

年金には「1人1年金の原則」と呼ばれるものがあります。

この原則により支給事由が異なる2つの年金を基本的に1人が同時に受給することができないという仕組みになっております。ただし、一定の条件の下においては支給事由が異なる2つの年金を同時に受給できることになっております。今回は障害基礎年金と同時に受給できる年金について考えます。

【障害基礎年金+α( 65歳以上 )】

⒈ 障害基礎年金+老齢厚生年金

 「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」は同時に受給できます。

 年金の受給状況において、まさに私と同じような方が検討すべきケースとなります。

会社員でありながら収入が低くまだ厚生年金保険の加入期間が短い20代や30代のうちに障がいを抱えることとなったケースです。障害年金の支給決定段階となる障害認定日時点の障害厚生年金よりも65歳時点では加入期間が長くなり、一般的には収入も多くなるため、現に受給している障害厚生年金よりも老齢厚生年金の方が多くなる( 障害厚生年金 < 老齢厚生年金 )ことが考えられます。そのような場合にはこのパターンを選択することになろうかと考えます。

 余談として私の場合をご説明します。

眼に障がいを抱えているので症状が改善しないと仮定したときに65歳時点において、

 「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」

         のパターンを選択する余地はありません

その理由は、

 ➀ 「老齢基礎年金」を満額受給できない!

    → 学生納付特例により2年間納付していない期間があり、追納もしていないからです。

    → 「学生納付特例」は合算対象期間と呼ばれ、加入月数にはカウントされますが、年金額と

      しては反映されない仕組みです。

 ② 「障害基礎年金」は所得税住民税非課税!

    → 「老齢基礎年金」は課税対象である一方で、「障害基礎年金」は非課税です。

  となるため、検討するまでもなく「障害基礎年金」の方が手取りが多くなるからです。


⒉障害基礎年金+遺族厚生年金

 「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」も同時に受給できます。

 障害等級2級以上の方が65歳以上の場合で配偶者が亡くなった場合に、ご自身の老齢厚生年金よりも配偶者の遺族厚生年金の受給金額が多くなる場合( ご自身の老齢厚生年金 < 配偶者の遺族厚生年金 )にはこの組合せを選択した方が良い、という考え方になります。前述したとおりで、「老齢基礎年金」は所得税住民税が課税対象であることに対して、「障害基礎年金」は非課税となるため、手取りで考えたときには「障害基礎年金」の方が多くなります。


【併給可能な組み合わせの覚え方】

 最後に併給可能な年金の組み合わせのチョットした覚え方です。

  ➀「労基」に「行こう」! 

    → 老齢基礎年金+遺族厚生年金

    → 労働基準監督署に行こう!です。 

  ➁「正気」で「行こう」!

    → 障害基礎年金+遺族厚生年金

    → 労働基準監督署には「正気」で行きましょう。

  ➂「正気」な「老公」!

    → 障害基礎年金+老齢厚生年金

    → 「正気」な「夫(=老公)」が労働基準監督署に行きましょう。

    → 「老公」は難しいので深く考えず単に「ロウコウ」でも良いかもしれません(笑)

                 以上、ご参考まで!


 今回は65歳以上の場合で障害基礎年金と同時に受給できる年金について触れました。次回は「労災保険の障害年金と公的障害年金の関係」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい


「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

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今回から複数の年金を受給できる場合についてです。

年金には「1人1年金の原則」と呼ばれるものがあります。

この原則により支給事由が異なる2つの年金を基本的に1人が同時に受給することができないという仕組みになっております。ただし、一定の条件の下においては支給事由が異なる2つの年金を同時に受給できることになっております。今回は老齢基礎年金と同時に受給できる年金について考えます。

【老齢基礎年金+α( 65歳以上 )】

⒈ 老齢基礎年金+老齢厚生年金

 「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」は同時に受給できます。

 こちらは国民年金の1階部分に加えて厚生年金保険が2階建ての部分であるという性質があるため、簡単に理解できると思われます。国民年金と厚生年金の最もメジャーな組み合わせではないでしょうか。


⒉老齢基礎年金+遺族厚生年金

 「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」も同時に受給できます。

 65歳以上が前提となるので、配偶者が亡くなった場合にご自身の老齢厚生年金よりも配偶者の遺族厚生年金の受給金額が多くなる場合( ご自身の老齢厚生年金 < 配偶者の遺族厚生年金 )にはこの組合せを選択した方が良い、という考え方になります。一般的に多いケースとしては夫が先に亡くなり、妻が遺族厚生年金を受給するパターンでしょうか。


⒊ 老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金

 「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」を同時に受給できます。

 ただし、こちらはすべてが満額で受給できるわけではなく、次の計算式によります。

  老齢基礎年金 +( 老齢厚生年金 × ½ )+( 遺族厚生年金 × ⅔

こちらは配偶者が亡くなったとしても、ご自身の現役時代の収入が相当程度あったことにより報酬比例部分を多く受給できる場合に起こりうると思われます。


⒋ その他

 ➀ 老齢厚生年金額の計算にあたっては、配偶者の加給年金額がある場合において配偶者の加給年金額は除いて計算されます。

 ② 遺族厚生年金額の計算にあたっては、経過的寡婦加算がある場合において経過的寡婦加算を含む金額に⅔を乗じることになります。

 ➂ ⒈~⒊のケースにおける優先順位は、

   ・⒈「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」 が優先支給

   ⒈において本人の「老齢厚生年金」の金額が⒉ or ⒊ の「老齢厚生年金」の金額より低い場合、

   ・「老齢厚生年金」の金額と⒉ or ⒊ で多い方との差額が遺族厚生年金として支給

     【〔( 老齢厚生年金 × ½ )+( 遺族厚生年金 × ⅔ )〕ー( 老齢厚生年金 ) 】                          

          されることになっております。


 今回は65歳以上の場合で老齢基礎年金と同時に受給できる年金について触れました。選択肢が多い分ややこしいです(´・ω・`)受給することになった場合には遺族厚生年金が所得税住民税非課税となるので額面のみで判断せず、手取りでシッカリ計算した方が良いと思っています。次回は「障害基礎年金と同時に受給できる年金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

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