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     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

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 今回から「肢体の障害」の一つである体幹・脊柱機能障害の障害認定基準について触れたいと思います。

その中でも今回は適用の対象となる疾患の例と国民年金及び厚生年金保険が対象となる障害等級1級と2級の障害認定基準及び厚生年金保険のみが対象になる障害等級3級と障害手当金について書いていきます。 

【適用対象疾患の例】

   ●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ 脊髄性小児マヒ

  ❷ 脳性マヒ

  ❸ 脊髄損傷

  ➍ 脊柱の脱臼骨折

  ❺ 強直性脊椎炎

  ❻ 脊柱管狭窄症

  ❼ 腰椎椎間板ヘルニア

        他となっております。

  ただし、上記の疾患例はほんの一部で認定基準に該当する障害が発生する疾患のすべてが対象とな

 ります。

【障害認定基準】

  国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  ❶ 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する

   もの

  ❷ 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状

   態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ● 障害等級2級

  ❶ 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

  ❷ 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状

   態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要

   とする程度のもの

  厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級3級

  ❶ 脊柱の機能に著しい障害を残すもの

 ● 障害手当金

  ❶ 脊柱の機能に障害を残すもの


    今回は体幹・脊柱機能の障害認定基準のうち、適用対象疾患の例と国民年金と厚生年期保険の両方が対象となる障害等級1級及び2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級及び障害手当金の基準について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-体幹・脊柱➁」として、体幹の機能の障害の認定要領について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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 今回は下肢の障害認定基準の中でも、「関節可動域の測定方法、関節の運動および関節可動域等の評価」に関して書いていこうと思います。 

【関節の運動に関する評価】  

 関節の運動に関する評価では各関節の主要な運動が重視され、他の運動については参考とされることになっております。

 ● 各関節の主要な運動は次のとおりとなっております。

  例示)「部位」 → 「主要な運動」

  ❶「股関節」→「屈曲・外転」

  ❷「膝関節」→「屈曲・伸展」

  ❸「足関節」→「背屈・底屈」

  ➍「足 指」→「屈曲・伸展」  

【関節可動域の評価】 

 関節可動域の評価は、原則として、健側(※1)の関節可動域と比較して患側(※1)の障害の程度が評価されます。ただし、両側に障害を有する場合は「肢体の障害関係の測定方法」(※2)による参考可動域が参考とされることになっております。

(※1)「健側」「患側」

  →「健側」とは、半身に麻痺や障害を負っている場合で、障害がない側の身体のこと。 一方で、

   障害がある側は「患側」と呼ばれる。

(※2)「肢体の障害関係の測定方法」

  → 参考URL)3-1-7-5.pdf (nenkin.go.jp)

【各関節の評価】 

 各関節の評価は、単純に関節可動域のみではなく、次の諸点を考慮したうえで評価されることとなっております。

  ❶ 筋力

  ❷ 巧緻性

  ❸ 速さ

  ➍ 耐久性

 なお、他可動域による評価が適切でないもの(たとえば、末梢神経を損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記の諸点を考慮して、日常生活における動作の状態から上肢の障害を総合的に認定することとされております。


 今回は下肢の障害認定基準のうち「関節可動域の測定方法、関節の運動および関節可動域等の評価」について触れました。今回で肢体の障害における「下肢の障害認定基準」は最後となります。次回からは肢体の障害のうち「体幹・脊柱の機能の障害」について、障害認定基準の内容を詳しく書いていこうと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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 今回は下肢の障害認定基準の中でも、障害等級認定要領の「短縮障害の認定要領」に関して書いていこうと思います。 

【短縮障害の認定要領】

下肢長の測定基準は上前腸骨棘(※1)(※2)と脛骨内果尖端(※3)を結ぶ直線距離の計測によることとされております。

(※1)腸骨

  → 腰帯を構成する骨の1つ。骨盤は左右1対の寛骨、仙骨、尾骨で構成されており、腸骨は骨盤最

    大の骨となっている。

(※2)上前腸骨棘

  → 腸骨には上前腸骨棘と下前腸骨棘と呼ばれる突起がある。上前腸骨棘には大腿筋膜張筋と縫工

    筋が、下前腸骨棘には大腿直筋がそれぞれ付着している。

(※3)脛骨内果尖端

  → 太く内側前面にある「脛骨」の足首側先端にある突き出した部分のこと。

国民年金と厚生年金保険が対象となる短縮障害の害認定要領は次のとおりです。

 ● 障害等級2級(「短縮障害」は障害等級1級はありません。)

  ❶ 一下肢が健側(※4)の長さの4分の1以上短縮した場合

   (「一下肢の用を全く廃したもの」に該当するとされております。)

(※4)健側(けんそく)

  → 半身に麻痺や障害を負っている場合において、障害がない側の身体四肢のこと。障害がある側

    は患側(かんそく)と呼ばれる。

厚生年金保険のみが対象となる短縮障害の害認定要領は次のとおりです。

 ● 障害等級3級

  ❶ 一下肢が健側に比して10センチメートル以上

      または

   健側の長さの10分の1以上   短縮した場合

   (「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に該当するとされております。)

 ● 障害手当金(症状が固定されていない場合は3級に該当する。)

  ❶ 一下肢を3センチメートル以上短縮した場合

   

    今回は下肢の障害認定基準のうち「短縮障害の認定要領」について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-下肢⑫」として、障害認定要領における「関節可動域の測定方法、関節の運動および関節可動域等の評価」について見ていきます。 


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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