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今回は公的年金の支給時期に触れた後、令和8年度の老齢基礎年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’25/04/18 障害お役立ち情報№149」を編集したものです。)

【公的年金の支給時期】

まずは公的年金の支給時期です。

支給時期は年度で考えたときに、偶数月である6月-8月-10月-12月-2月-4月に合計6回に分けて支給されます支給日は支給月15日( 15日が金融機関の休業日となっているときは、直前の金融機関営業日 )で、前2ヶ月分がまとめて支給されることになっております。さて、私は支給時期について「偶数月である6月-8月-10月-12月-2月-4月」と記載しましたが、この順番にも意味があります。新年度の4月&5月分は6月に支給されるため、6月15日は新年度分の各種年金が初めて支給されることを表しているのです。逆に考えると、4月にも各種年金が支給されてはいるものの、それは2月&3月分であって前年度分の最後の支給となっています。


【国民年金( 老齢基礎年金 )の支給金額】

⒈ 年金額

 令和8年度の老齢基礎年金の年金額は次の算式で算出されます。

  Ⓐ 令和8年4月1日で69歳以下の方

    847,300円(①) × 保険料納付済月数(②) ÷ 480月(20年間)

  Ⓑ 令和8年4月1日で70歳以上の方

    844,900円(③) × 保険料納付済月数(②) ÷ 480月(20年間)


①の847,300円は831,700(前年度金額)×(1.019(=1.9%(端数調整アリ) / 前年度比上昇分)の算式で導かれた数値です。

「1.019」は何なのか?という話になりますが、これは改定率と呼ばれております。

今年の改定率はⒶ69歳以下の方とⒷ70歳以上の方で2パターンに分かれてしまいます。①のケースでは、Ⓐ69歳以下の方が対象です。

この改定率は物価変動、賃金変動、マクロ経済スライドにより毎年変動しますが、これ以上は複雑すぎるのでここでは割愛致します。


②の保険料納付月数は対象者の保険料納付実績によって変わってきます。各種保険料免除の有無によっても変わってきますので千差万別の結果になってきます。したがって、「前年度金額×改定率」の満額を受給するためには480月(20年間分)すべてを納付しなくてはなりません。このような算出方法をフルペンション減額方式と呼んでおります。


③の844,900円は829,300×1.019(=1.9%(端数調整アリ) / 前年度比上昇分)の算式で導かれた数値です。

1.019」は①と同様に改定率を表します。③のケースでは、Ⓑ70歳以上の方が対象です。



 今回は公的年金の支給時期と令和8年度の老齢基礎年金について触れました。次回は「令和8年度の老齢厚生年金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和8年1月23日プレスリリース「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

 URL : 001639615.pdf

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 今回は「血液・造血器疾患による障害」の中でも「障害認定要領の重要点」について書きます。

【障害認定要領の重要点】

⒈  認定要領では、共通事項として、一般状態区分と、1級から3級の等級に該当する状態の一部例示が示されたうえで、

  ❶ 赤血球系・造血不全疾患( 再生不良貧血 / 溶血性貧血 等 )

  ❷ 血栓・止血疾患( 血小板減少性紫斑病 / 凝固因子欠乏症 等 )

  ❸ 白血球系・造血器腫瘍疾患( 白血病 / 悪性リンパ腫 / 多発性骨髄腫 等 )

の区分ごとに臨床所見(A表)と異常検査所見(B表)が定められており、認定はこれらのほか、他の検査成績、合併症の有無とその程度、治療や病状の経過等を参考として総合的に行われるものとされております。また、血液・造血器疾患は多岐にわたり、病態により生じる臨床所見や検査所見もさまざまなことから、認定は必ずしもA表とB表によるものではないことも示されております。


⒉ 血栓疾患、凝固因子欠乏症でインヒビターが出現している状態と、凝固第2因子(フィブリノゲン)が欠乏している状態の場合は、検査所見(B表)によらず、総合的に認定が行われることが明記されています。


⒊ 輸血や補充療法により検査数値が一時的に改善する場合は、治療前の検査成績に基づいて認定されます。


⒋ 白血球系・造血器腫瘍疾患で、治療の副作用による障害がある場合、有害事象共通用語基準(CTCAE:Common Terminology Criteria for Adverse Events)の、グレード2(中等症)以上の程度を参考として、A表の区分をⅡ以上とすることが明記されています。


  今回は血液・造血器疾患による障害認定基準のうち、「造血幹細胞移植の取扱い」について触れました。次回も引き続き「血液・造血器疾患の障害」について見ていきます。今回で神経系統の障害認定基準は最後となります。

ところで、先月4/15は年金支給日でしたね!4/15の年金支給日は令和8年度に入って初めての年金支給日となる一方で、令和7年度「分」最後の年金支給日となります。という流れもあり、ここで障害認定基準の解説は一旦お休みして、次回からは令和8年度の公的年金支給額について書いていきます。次回は「令和8年度の公的年金支給額①」として、「公的年金の支給時期」「国民年金(老齢基礎年金)の支給金額」について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回は「血液・造血器疾患による障害」の中でも「造血幹細胞移植の取扱い」について書きます。

【造血幹細胞移植の取扱い】

❶造血幹細胞移植を受けた場合は、術後の症状、移植片対策宿主病(GVHD)の有無およびその程度、治療経過、検査成績および予後等を十分に考慮して総合的に認定するものとされています。

❷慢性GVHIについては、日本造血細胞移植学会(ガイドライン委員会)において作成された『造血細胞移植ガイドライン』における慢性GVHDの臓器別スコアおよび重症度分類を参考にするものとされており、認定時の具体的な日常生活状況を把握したうえで、併合(加重)認定の取扱いは行うことなく、諸症状から総合的に認定されることとされております。

❸既に障害年金を受給している間に造血幹細胞移植を受けた場合は、移植片が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して、術後1年間は従前の等級とされることになっております。

 

 

【慢性GVHD(移植片対宿主病)の全般的重症度(NIH)】

● 軽症

1か所あるいは2か所の臓器障害で各臓器スコアが1を超えない、かつ肺病変を認めない。


● 中等症

① 3か所以上の臓器障害を認めるが、各臓器スコアは1を超えない。

② 肺以外の1臓器以上でスコア2の障害を認める。

③ スコア1の肺病変           のいずれか


● 重症

① 少なくとも1つの臓器でスコア3の臓器障害を認める。

② スコア2あるいは3の肺病変      のいずれか


● 付記

皮膚:スコア2以上の皮膚病変を認める場合に全般的重症度に換算される。 肺:FEV1を全般的重症度の換算に用いる。 はっきりとした GVHD 以外の原因による臓器障害がある場合には、その臓器は換算しない。 GVHD を含む複数の原因による臓器障害である場合は、そのまま換算する。


  今回は血液・造血器疾患による障害認定基準のうち、「造血幹細胞移植の取扱い」について触れました。次回も引き続き「血液・造血器疾患の障害」について見ていきます。次回は「血液・造血器疾患の障害⑨」として、「障害認定要領の重要点」についてです。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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