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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

   OKです!契約を強制することは決して致しません!



本年3/1をもちまして無事に開業4周年を無事に迎えることができました!

毎度のことながらこれもひとえに皆様の応援・ご協力なくして成しえなかったことと存じます。

おかげさまで昨年は前年よりも障害年金の請求代行件数も増加し、障害年金専門社労士としてさらに前進できておりますので、皆様のご助力の賜物として真摯に受け止めております。


併せて、重要なお知らせがあります。

2026年3月1日以降、しばらくの間新規の受任を休止させて頂きます。

一身上の都合により、長期間苫小牧を離れることとなってしまいました。

ただ、メール相談や電話相談につきましては、可能な範囲で引き続きお受けいたしますので、

それでもよろしければ気兼ねなくご連絡頂けると幸いです。


節目にもかかわらず、一旦受任を控えさせて頂くこととなってしまい大変恐縮です。

一方で、変わらず障がいをお抱えの皆様に少しでも尽力できるように業務に取り組んで参りますので、

今後ともHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久を何卒よろしくお願い致します<(_ _)>




「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!

 今回も前回に引き続き「肝疾患による障害」について書いていきます。今回で「肝疾患による障害」は最後となります。最終回となる今回は「肝疾患による障害」の中でも「肝臓移植の取扱い」「障害認定上の注意点」の2点について書きます。

【肝臓移植の取扱い】

   肝臓移植を受けた場合の認定について

   肝臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査 成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定することとされております。

  障害年金を受給中に肝臓移植を受けた場合について

  障害年金を支給されている者が肝臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に 機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とすることとされております。

【障害認定上の注意点】

   肝疾患の認定対象の注意点について

    肝疾患による障害の認定の対象は、肝硬変症及びそれに付随する病態とされております。 ただし、慢性肝炎に関しても、認定要領に定められた障害の状態に該当する場合にあっては、認定の対象となることとされております。

  アルコール性肝硬変の注意点について

   アルコール性肝硬変については、継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に 180 日以上アルコールを摂取していないことの2点について、確認ができた者に限定して、認定を行うものとされておりますので、注意が必要となります。

 肝がんの認定上の注意点について

  肝がんについては、検査項目及び臨床所見の異常に加えて、肝がんによる 障害を考慮し、この基準によるほか「第16節/悪性新生物による障害」の認定要領により認定されることに注意が必要です。ただし、検査項目及び臨床所見の異常がない場合は、「第16節/悪性新生物による障害」の認定要領により認定されることにも注意が必要となります。


    今回は肝疾患による障害認定基準のうち、「肝臓移植の取扱い」「障害認定上の注意点」の2点について触れました。次回からは「血液・造血器疾患による障害」について見ていきます。次回は「血液・造血器疾患の障害①」として、「適用となる疾患例」「障害等級」の2点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

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   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!

 今回も前回に引き続き「肝疾患による障害」について書いていきます。今回は「肝疾患による障害」の中でも「障害認定上の留意点」について書きます。

【障害認定上の留意点】

   検査成績について

   検査成績は、その性質上変動しやすいので、肝疾患の経過中において最も適切に病状 をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定を行うものとされております。

  肝硬変について

  肝硬変は、その発症原因によって、病状、進行状況を異にするので、各疾患固有の病 態に合わせて認定されることになっております。アルコール性肝硬変については、継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に 180 日以上アルコールを摂取していないことについて、確認のできた者に限り、認定を行うものとされております。

 慢性肝炎について

  慢性肝炎は、原則として認定の対象となっていませんが、障害等級で例示された障害の状態に相当するものは認定の対象とされております。

 食道・胃等の静脈瘤について

  食道・胃などの静脈瘤については、吐血・下血の既往、治療歴の有無及びその頻度、 治療効果を参考とし、検査項目及び臨床所見の異常に加えて、総合的に認定することとされております。特発性細菌性腹膜炎についても、同様の取り扱いとなっております。

 肝がんについて

  肝がんについては、(4)に掲げる検査項目及び臨床所見の異常に加えて、肝がんによる 障害を考慮し、本節及び「第16節/悪性新生物による障害」の認定要領により認定されることになっております。ただし、検査項目及び臨床所見の異常がない場合は、「第16節/悪性新生物による障害」の認定要領により認定されることになっております。


    今回は肝疾患による障害認定基準のうち、「障害等級」について触れました。次回も引き続き「肝疾患の障害」について見ていきます。次回で「肝疾患の障害」に関しては最後となります。最終回の次回は「肝疾患の障害⑥」として、「肝臓移植の取扱い」「障害認定上の注意点」の2点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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