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今回から「肢体の障害」の一つである体幹・脊柱機能障害の障害認定基準について触れたいと思います。
その中でも今回は適用の対象となる疾患の例と国民年金及び厚生年金保険が対象となる障害等級1級と2級の障害認定基準及び厚生年金保険のみが対象になる障害等級3級と障害手当金について書いていきます。
【適用対象疾患の例】
●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。
❶ 脊髄性小児マヒ
❷ 脳性マヒ
❸ 脊髄損傷
➍ 脊柱の脱臼骨折
❺ 強直性脊椎炎
❻ 脊柱管狭窄症
❼ 腰椎椎間板ヘルニア
他となっております。
ただし、上記の疾患例はほんの一部で認定基準に該当する障害が発生する疾患のすべてが対象とな
ります。
【障害認定基準】
⒈ 国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。
● 障害等級1級
❶ 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する
もの
❷ 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状
態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
● 障害等級2級
❶ 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
❷ 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状
態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要
とする程度のもの
⒉ 厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。
● 障害等級3級
❶ 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
● 障害手当金
❶ 脊柱の機能に障害を残すもの
今回は体幹・脊柱機能の障害認定基準のうち、適用対象疾患の例と国民年金と厚生年期保険の両方が対象となる障害等級1級及び2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級及び障害手当金の基準について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-体幹・脊柱➁」として、体幹の機能の障害の認定要領について見ていきます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」