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今回は障害者手帳の1つである「精神障害者保健福祉手帳」について触れます。

まずは精神障害者保健福祉手帳の交付対象となる「精神障害者」とはどのような障がいを抱えている人なの?ということを考えてみます。それは精神保健福祉法(以下、「法」といいます。)第5条に次のように記載があります。

(定義)

第五条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。


具体的には、うつ病 / 統合失調症 / 双極性障害 / パニック障害 / 強迫性障害 や近年耳にする機会が増えた発達障害などが該当します。

さらに精神障害の程度(重さ)も等級によって区分されており、程度が重い方から1級~3級まで次のように分かれています。

1級 → 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級 → 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度 のもの

3級 → 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加える ことを必要とする程度のもの

表現が難しいので、かみ砕いて書くと

1級 → 自立した生活が困難で、ほかの人の援助がなければ生活できない状況。

2級 → 常にほかの人の援助が必要なわけではないが、日常生活は困難な状況

3級 → 障害は比較的軽度なものの、日常生活や社会生活で何らかの制限が加わる状況。

                                 という感じでしょうか。

上記のような症状に当てはまった場合に「精神障害者保健福祉手帳」の交付の対象となり、 

この手帳については、法第45条1項に次のように記載されています。

(精神障害者保健福祉手帳)

第四十五条 精神障害者(知的障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。)は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。


相応の期間継続していなければ「障害」とはいえず、一時的な場合は除かれます。

( 当たり前ですよね?誰だってひどく精神的ショックを受けてもう立ち直れない。。。と感じた経験は一度くらいあると思います。)

ですから、手帳取得の際には、初診(症状が発症して初めて医師に診てもらった日)から経過して6ヶ月経過した日以後の診断書の添付が必要となっております。

精神疾患による障害の場合は軽快する可能性があるため、手帳の有効期間は2年と定められていて2年ごとに更新の必要があり、もし更新の時点で軽快して3級以上に該当しないと判断されるとその時点で手帳は交付されなくなります。このことは法第45条4項に記載があります。

(精神障害者保健福祉手帳)

第四十五条

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、二年ごとに、第二項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。


参考文献:

・これならわかる〈スッキリ図解〉精神保健福祉制度のきほん / 2021年7月21日初版 /

                      石井、茂本 / (株)翔泳社

・障害のある子が将来にわたって受けられるサービスのすべて / 2020年9月20日初版第12刷 /

渡部 / (株)自由国民社


本日は「精神障害者保健福祉手帳」に関して記載しました。

この分野は非常に奥が深く難しい分野で、恥ずかしながら私自身も表面的な知識しかありません。

しかしながら、ザックリとでも皆様のイメージが沸く手助けになって頂けたら光栄です。

次回は最後の障害者手帳である「療育手帳」について触れたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました!



北海道苫小牧市にあるHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久です(^^♪

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今回は「身体障害者手帳」の「身体障害者障害程度等級」(以下、「障害等級」といいます。)を見ていきます。

さて、「障害等級」という言葉。

皆さんは今まで一度くらいは耳にしたことがあるのではないでしょうか?

前回の記事で、❝「一定の障害」がある18歳以上の者❞の「一定の障害」とは何か?ということについて触れ、それについては身体障害者福祉法の別表(第4条、第15条、第16条関係)に記載がある、とお伝えしました。では「一定の障害」に該当すれば、各種法制度による支援がすべて一律なのか?となりますが、決してそうではありません。そこで登場するのが障害の程度(重さ)を細かく区分する目安となる基準である「障害等級」です。この「障害等級」によって、受けられる支援の程度が異なってきます。

障害等級は1級~7級までに区分されており、その具体的な認定基準は身体障害者福祉法に基づく「身体障害認定基準」に詳細に記載されております。

等級は1級~7級まであります、とお伝えしましたが、7級以上の症例に該当すれば全員が身体障害者手帳の交付を受けられるわけではありません。身体障害者手帳が交付される対象は1級~「6級」までとなっております。では、「7級って何なのよ???意味のない等級なの???」となりますが、決して意味がないわけではありません。7級の障がいを2つ以上抱えることによって6級に繰り上がり、6級の障がいを抱えていなくとも6級として取り扱うこととして、身体障害者手帳の交付対象となるという意味を持っております。

7級が意味する内容の根拠は「身体障害認定基準」第1総括事項5に次のように記載があります。

[ 7級の障害は、1つのみでは法の対象とならないが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、法の対象となるものであること。]


なお、「障害等級」という言葉をご存知の方にお伝えしますが、本日の内容は身体障害者福祉法の「身体障害者手帳」に関する「障害等級」であって、厚生年金や国民年金の「障害年金」支給に関する「障害等級」の内容とは全く別物となりますのでご注意下さい。すなわち、「身体障害認定基準」に該当していても、必ず障害年金が受給できるとは限らないし、障害年金を受給しているからといって必ず「身体障害者手帳」の交付を受けられるわけではありません。ちなみに、「障害年金」の障害等級は、国民年金ならば1級と2級となっており、厚生年金ならば1級~3級となっております。


今回は、身体障害者手帳の「障害等級」について触れました。

1級~7級までの具体的な症例に関してはあまりにも内容が細かすぎるので、ここで詳細を触れることは控えたいと思います。仮にこの記事の読者の方で、具体的な内容も知りたいよ!って考える方は、お手数をおかけしますが、「身体障害者手帳 障害等級」とgoogleやYahoo!等の検索エンジンで探して頂ければと思います。簡単に見つかると思います。次回は3種類の「障害者手帳」のうち、精神疾患を患っている方に交付される「精神障害者保健福祉手帳」とその「等級」について触れたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました!



北海道苫小牧市にあるHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久です(^^♪

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今回は3種類の障害者手帳の中の1つである「身体障害者手帳」について見ていきます。

前回もお伝えした通り、法律上の「身体障害者」とは、身体障害者福祉法によって定義されており、

その内容は、❝「一定の障害」がある18歳以上の者で、都道府県知事から「身体障害者手帳」の交付を受けた者。❞です。こちらも前回お伝えしましたが、症状の程度がたとえ身体障害者の基準を満たしていても、都道府県知事より「身体障害者手帳」が交付されていなければ、法律上の「身体障害者」には該当しないことになります。


ここからが本日の本題です。

では上記❝「一定の障害」がある18歳以上の者❞の「一定の障害」とは何か?ということになります。

それについては身体障害者福祉法の別表(第4条、第15条、第16条関係)に記載があります。


身体障害者福祉法 別表(第4条、第15条、第16条関係)

1 次に掲げる視覚障害で永続するもの

(1) 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、 矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0.1以下のもの

(2) 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの

(3) 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの

(4) 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの


2 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの

(1) 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの

(2) 一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

(3) 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの

(4) 平衡機能の著しい障害


3 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

(1) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失

(2) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害で、永続するもの


4 次に掲げる肢体不自由

(1) 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの

(2) 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上を それぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの

(3) 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの

(4) 両下肢のすべての指を欠くもの

(5) 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著 しい障害で、永続するもの

(6) 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であ ると認められる障害


5 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で永続し、かつ、日常生活が 著しい制限を受ける程度であると認められるもの

(参考文献)「障害者総合支援法」がよ~く分かる本」

     福祉行政法令研究会/(株)秀和システム/2021年9月10日


自分で書いておきながらこんなことを言うのもおかしな話ですが、上記の内容はインターネットで検索すれば、誰でも容易に発見できます。これだけではわざわざお読み頂いた意味がないので、重要ポイントを端的にお伝えします。上記で下線を引いたところに注目して下さい。

  「永続するもの」「喪失」「欠くもの」「永続し」

これらの言葉が意味することは、基本的に回復の見込みがない、ということです。

ここは今後取り扱う予定である障害年金や精神障害者保健福祉手帳との取扱と大きく異なる重要なポイントです。


次回も引き続き「身体障害者手帳」についてお伝えしたいと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました!




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