top of page

'23/07/14 障がいお圹立ち情報№58(老霢幎金生掻者支揎絊付金②)


「自身も障がいを抱える瀟䌚保険劎務士・行政曞士が芪身になっおご察応したす」

     をコンセプトに掲げおいる障がいに関する行政手続支揎を専門ずした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありたせんか

芖芚障害(右県倱明)に぀いお、 

「障害等玚5玚の身䜓障害者手垳」 を所持し、

「障害幎金2玚」      の受絊暩者である

   私自身がちょっずしたこずでもご盞談に乗りたすので気軜にお声かけ䞋さい

初回盞談料は無料です


今回は什和5幎床の老霢幎金生掻者支揎絊付金に぀いお觊れたいず思いたす。 

【什和5幎床の老霢幎金生掻者支揎絊付金】

⒈ 什和5幎床の老霢幎金生掻者支揎絊付金の金額

 什和5幎床における老霢幎金生掻者支揎絊付金の具䜓的な金額を芋おみたす。

➀ 基本金額

    5,140円/月 5,020 什和4幎床の金額  × 1.025 什和4幎床の物䟡倉動率 

  ➁ 保険料玍付枈期間等に応じお算出した金額。次のⒶずⒷの合蚈額。★1

   Ⓐ保険料「玍付枈」期間月額

 5,140円 × 保険料玍付枈期間★2  ÷  被保険者月数480月 ★4 

   Ⓑ保険料免陀期間月額

      11,041円 ★3  × 保険料免陀期間 ★2  ÷  被保険者月数480月 ★4 


★1 こちらは老霢幎金生掻者支揎絊付金により所埗の逆転が生じるこずのないようにするため、

  781,200円 <「 前幎の幎金収入額 +  その他の所埗額 」≊ 881,200円

                                   ずなる方には、

Ⓐに䞀定割合を乗じた「補足的」老霢幎金生掻者支揎絊付金が支絊されたす。

保険料玍付枈期間以倖に「 前幎の幎金収入額 +  その他の所埗額 」によっおも支絊額が倉動するこずになりたす。「補足的」老霢幎金生掻者支揎絊付金の蚈算方法は以䞋のずおりです。

 「補足的」老霢幎金生掻者支揎絊付金

= 絊付基準額 5,140円 

    ×「保険料玍付枈期間 ★2 ÷ 被保険者月数480月 ★4 」× 「調敎支絊率」


 「調敎支絊率」

  補足的老霢幎金生掻者支揎絊付金の䞊限額 881,200円 

      前幎の幎金収入ずその他の所埗の合蚈額 

    ÷

   補足的老霢幎金生掻者支揎絊付金の䞊限額 881,200円 

     老霢幎金生掻者支揎絊付金の䞊限額 781,200円 


★2 絊付金額の算出のもずずなる保険料玍付枈期間等は幎金蚌曞等で確認できたす。

★3 保険料免陀期間に乗ずる金額は、毎幎床の老霢基瀎幎金の額の改定に応じお倉動したす。  ●昭和31幎4月2日以埌生たれの方

  ・保険料党額免陀&/免陀&半額免陀期間 ➟ 11,041円【老霢基瀎幎金満額月額×/】

  ・保険料/免陀期間 ➟ 5,520円【老霢基瀎幎金満額月額× /12】  ●昭和31幎4月1日以前生たれ

  ・保険料党額免陀&/免陀&半額免陀期間 ➟ 11,008円【老霢基瀎幎金満額月額×/】

  ・保険料/免陀期間 ➟ 5,504円【老霢基瀎幎金満額月額×/12】

★4 以䞋の生幎月日の方は、算出の蚈算匏にある被保険者月数480月に぀いお次の衚の被保険者月数ずなりたす。

 ●倧正06幎4月1日以前に生たれた方          →180月15幎

 ●倧正06幎4月2日倧正07幎4月1日たでの間に生たれた方→192月16幎

 ●倧正07幎4月2日倧正08幎4月1日たでの間に生たれた方→204月17幎

 ●倧正08幎4月2日倧正09幎4月1日たでの間に生たれた方→216月18幎

 ●倧正09幎4月2日倧正10幎4月1日たでの間に生たれた方→228月19幎

 ●倧正10幎4月2日倧正11幎4月1日たでの間に生たれた方→240月20幎

 ●倧正11幎4月2日倧正12幎4月1日たでの間に生たれた方→252月21幎

 ●倧正12幎4月2日倧正13幎4月1日たでの間に生たれた方→264月22幎

●倧正13幎4月2日倧正14幎4月1日たでの間に生たれた方→276月23幎

 ●倧正14幎4月2日倧正15幎4月1日たでの間に生たれた方→288月24幎

 ●倧正15幎4月2日昭和02幎4月1日たでの間に生たれた方→300月25幎

 ●昭和02幎4月2日昭和03幎4月1日たでの間に生たれた方→312月26幎

 ●昭和03幎4月2日昭和04幎4月1日たでの間に生たれた方→324月27幎

 ●昭和04幎4月2日昭和05幎4月1日たでの間に生たれた方→336月28幎

 ●昭和05幎4月2日昭和06幎4月1日たでの間に生たれた方→348月29幎

 ●昭和06幎4月2日昭和07幎4月1日たでの間に生たれた方→360月30幎

 ●昭和07幎4月2日昭和08幎4月1日たでの間に生たれた方→372月31幎

 ●昭和08幎4月2日昭和09幎4月1日たでの間に生たれた方→384月32幎

 ●昭和09幎4月2日昭和10幎4月1日たでの間に生たれた方→396月33幎

 ●昭和10幎4月2日昭和11幎4月1日たでの間に生たれた方→408月34幎

 ●昭和11幎4月2日昭和12幎4月1日たでの間に生たれた方→420月35幎

 ●昭和12幎4月2日昭和13幎4月1日たでの間に生たれた方→432月36幎

 ●昭和13幎4月2日昭和14幎4月1日たでの間に生たれた方→444月37幎

 ●昭和14幎4月2日昭和15幎4月1日たでの間に生たれた方→456月38幎

 ●昭和15幎4月2日昭和16幎4月1日たでの間に生たれた方→468月39幎


今回は什和5幎床の老霢幎金生掻者支揎絊付金に぀いお觊れたした。受絊金額が䞀番気になるずころではありたすが、老霢幎金生掻者支揎絊付金に関しおも保険料玍付枈期間や保険料免陀期間が反映されおしたうこずがミ゜ですね(-_-;)保険料は玍付するに越したこずはありたせん次回は「什和5幎床の障害幎金生掻者支揎絊付金」に関しお曞きたいず思いたす。


最埌たでお読み頂きありがずうございたした


【参考文献】

・21蚂版 幎金盞談 暙準ハンドブック / (æ ª)日本法什 / 什和3幎6月20日 / 䜐竹康男、井村䞈倫 著

・’20’21幎床合栌タヌゲット1箚FP技胜士 特蚓テキスト 孊科 /

きんざいファむナンシャル・プランナヌズ・センタヌ / 株きんざい

bottom of page