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'23/07/14 障がいお役立ち情報№58(老齢年金生活者支援給付金②)


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今回は令和5年度の老齢年金生活者支援給付金について触れたいと思います。 

【令和5年度の老齢年金生活者支援給付金】

⒈ 令和5年度の老齢年金生活者支援給付金の金額

 令和5年度における老齢年金生活者支援給付金の具体的な金額を見てみます。

➀ 基本金額

    5,140円/月(= 5,020( 令和4年度の金額 ) × 1.025( 令和4年度の物価変動率 ))

  ➁ 保険料納付済期間等に応じて算出した金額。次のⒶとⒷの合計額。(★1)

   Ⓐ保険料「納付済」期間(月額)

5,140円 × 保険料納付済期間(★2 ) ÷  被保険者月数480月( ★4 )

   Ⓑ保険料免除期間(月額)

     = 11,041円( ★3 ) × 保険料免除期間( ★2 ) ÷  被保険者月数480月( ★4 )


★1 こちらは老齢年金生活者支援給付金により所得の逆転が生じることのないようにするため、

  781,200円 <「( 前年の年金収入額 )+ ( その他の所得額 )」≦ 881,200円

                                   となる方には、

Ⓐに一定割合を乗じた「補足的」老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

保険料納付済期間以外に「( 前年の年金収入額 )+ ( その他の所得額 )」によっても支給額が変動することになります。「補足的」老齢年金生活者支援給付金の計算方法は以下のとおりです。

 「補足的」老齢年金生活者支援給付金

= 給付基準額( 5,140円 )

    ×「保険料納付済期間( ★2 )÷ 被保険者月数480月( ★4 )」× 「調整支給率」


 「調整支給率」

  (補足的老齢年金生活者支援給付金の上限額( 881,200円 ))

     -( 前年の年金収入とその他の所得の合計額 )

    ÷

   (補足的老齢年金生活者支援給付金の上限額( 881,200円 ))

     -(老齢年金生活者支援給付金の上限額( 781,200円 ))


★2 給付金額の算出のもととなる保険料納付済期間等は年金証書等で確認できます。

★3 保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。  ●昭和31年4月2日以後生まれの方

  ・保険料全額免除&3/4免除&半額免除期間 ➟ 11,041円【老齢基礎年金満額(月額)×1/6】

  ・保険料1/4免除期間 ➟ 5,520円【老齢基礎年金満額(月額)× 1/12】  ●昭和31年4月1日以前生まれ

  ・保険料全額免除&3/4免除&半額免除期間 ➟ 11,008円【老齢基礎年金満額(月額)×1/6】

  ・保険料1/4免除期間 ➟ 5,504円【老齢基礎年金満額(月額)×1/12】

★4 以下の生年月日の方は、算出の計算式にある被保険者月数480月について次の表の被保険者月数となります。

 ●大正06年4月1日以前に生まれた方          →180月(15年)

 ●大正06年4月2日~大正07年4月1日までの間に生まれた方→192月(16年)

 ●大正07年4月2日~大正08年4月1日までの間に生まれた方→204月(17年)

 ●大正08年4月2日~大正09年4月1日までの間に生まれた方→216月(18年)

 ●大正09年4月2日~大正10年4月1日までの間に生まれた方→228月(19年)

 ●大正10年4月2日~大正11年4月1日までの間に生まれた方→240月(20年)

 ●大正11年4月2日~大正12年4月1日までの間に生まれた方→252月(21年)

 ●大正12年4月2日~大正13年4月1日までの間に生まれた方→264月(22年)

●大正13年4月2日~大正14年4月1日までの間に生まれた方→276月(23年)

 ●大正14年4月2日~大正15年4月1日までの間に生まれた方→288月(24年)

 ●大正15年4月2日~昭和02年4月1日までの間に生まれた方→300月(25年)

 ●昭和02年4月2日~昭和03年4月1日までの間に生まれた方→312月(26年)

 ●昭和03年4月2日~昭和04年4月1日までの間に生まれた方→324月(27年)

 ●昭和04年4月2日~昭和05年4月1日までの間に生まれた方→336月(28年)

 ●昭和05年4月2日~昭和06年4月1日までの間に生まれた方→348月(29年)

 ●昭和06年4月2日~昭和07年4月1日までの間に生まれた方→360月(30年)

 ●昭和07年4月2日~昭和08年4月1日までの間に生まれた方→372月(31年)

 ●昭和08年4月2日~昭和09年4月1日までの間に生まれた方→384月(32年)

 ●昭和09年4月2日~昭和10年4月1日までの間に生まれた方→396月(33年)

 ●昭和10年4月2日~昭和11年4月1日までの間に生まれた方→408月(34年)

 ●昭和11年4月2日~昭和12年4月1日までの間に生まれた方→420月(35年)

 ●昭和12年4月2日~昭和13年4月1日までの間に生まれた方→432月(36年)

 ●昭和13年4月2日~昭和14年4月1日までの間に生まれた方→444月(37年)

 ●昭和14年4月2日~昭和15年4月1日までの間に生まれた方→456月(38年)

 ●昭和15年4月2日~昭和16年4月1日までの間に生まれた方→468月(39年)


今回は令和5年度の老齢年金生活者支援給付金について触れました。受給金額が一番気になるところではありますが、老齢年金生活者支援給付金に関しても保険料納付済期間や保険料免除期間が反映されてしまうことがミソですね(-_-;)保険料は納付するに越したことはありません!次回は「令和5年度の障害年金生活者支援給付金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

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