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をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。
障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?
視覚障害(右眼失明)について、
「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金2級」 の受給権者である
私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!
(初回相談料は無料です!)
今回は「身体障害者手帳と障害年金の関係性」と「障害が併存している場合」について書いていきます。特に「身体障害者手帳と障害年金の等級の関係性」に関しては、皆さんが大きく誤解している側面も見受けられる内容となっておりますので、この機会に理解を深めて頂けると幸いです。
【「身体障害者手帳」と「障害年金」の関係性】
「視力障害」「視野障害」の両方とも「身体障害手帳」の等級と「障害年金」の等級は異なります(
身体障害者手帳の等級 ≠ 障害年金の等級 )ので、必ず注意が必要となります。その理由は簡単で、根拠となる法律が別になっており、
「障害年金」 ➾ 国民年金法&厚生年金保険法
「身体障害者手帳」➾ 身体障害者福祉法
となっているからです。
とは言っても、まったく無関係!とも言えない面もあるので関係性について記載します。
● 視力障害
❶ 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下
・身体障害者手帳 ➾ 2級
・障害年金 ➾ 1級
❷ 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下
・身体障害者手帳 ➾ 3級
・障害年金 ➾ 2級
❸ 身体障害者手帳の4~6級 ➾ 障害年金の(数値によって変動するが、)3級 or 障害手当金
● 視野障害
❶ 身体障害者手帳の等級で2級 or 3級 ➾ 障害年金の2級
❷ 身体障害者手帳の等級で4級 or 5級 ➾ 障害年金の障害手当金相当
【障害が併存している場合】
「視力障害」「視野障害」「まぶたの欠損障害」「調節機能障害」「輻輳機能障害」「まぶたの運動障害」「眼球の運動障害」または「瞳孔の障害」が併存する場合は、「併合認定」として取り扱うこととなっております。「併合認定」とは、複数の障害を抱えている場合には、等級を繰り上げて判定する( 例:3級+3級➾2級)という仕組みです。ただし、全てのケースに当てはまる訳でもなく、仮に3級の障害を2つ抱えていたとしても、2級に繰り上げにならないこともあります。これ以上は内容が複雑になるので併合認定の詳細はここでは割愛することにします。
今回は眼の障害認定基準のうち、「身体障害者手帳と障害年金の関係性」と「障害が併存している場合」について触れました。冒頭にも書いてありますが、私の場合では、
身体障害者手帳 ➾ 5級
障害年金 ➾ 2級
であり、私も例外なく眼の障害に関して「身体障害者手帳」の等級と「障害年金」の等級が異なっております。緑内障という病気の性質上、私の場合は本日記載した内容には当てはまってないようですね。次回は「障害認定基準-聴覚➀」として、「適用となる疾患の例」「聴覚の障害等級」に関して書きたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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