top of page

'23/09/22 障がいお役立ち情報№68(障害認定基準-聴覚➀)


「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談料は無料です!)



 前回までは「眼」にフォーカスして「視覚障害」の障害認定基準について書いてきましたが、今回から「視覚」と並んで重要な五感の一つである聴覚の障害認定基準について触れたいと思います。

その中でも今回は適用の対象となる疾患の例と国民年金及び厚生年金保険が対象となる障害等級1級と2級の障害認定基準 と それに加えて、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級と障害手当金の基準について書きます。 

【適用対象疾患の例】

●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ 感音性難聴

  ❷ 突発性難聴

  ❸ 混合性難聴

  ➍ 耳硬化症

  ❺ 聴神経腫瘍

  ❻ 髄膜炎

  ❼ 頭部外傷または音響外傷による 内耳障害

                    他となっております。

【障害認定基準】

国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  ❶ 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

 ● 障害等級2級

  ❶ 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

  ❷ 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を

   受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。

 ● 障害等級3級

  ❶ 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の音声を解することができない程度に減じたもの

 ● 障害手当金

  ❶ 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの


今回は聴覚の障害認定基準のうち、適用対象疾患の例と障害等級1級及び2級の基準と、それに加えて、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級と障害手当金の基準について触れました。ここからは聴覚障害の障害認定基準にある障害等級を見たときの視覚障害者である私の感想です。聴覚障害の障害等級の内容を見てみると、眼に比べれば非常にタンパクな内容で、視覚障害の方の基準より聴覚障害者の方の基準が何となく厳しくなっており、聴覚障害をお抱えの方にとって酷な内容に見えてしまいます。視覚障害を抱えている私の偏見でしょうか???次回は引き続き「障害認定基準-聴覚➁」として、障害認定基準について詳しく見ていきます。具体的には、障害の程度の具体的な認定方法と障害等級表をさらに掘り下げた障害の状態について書いていこうと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

bottom of page