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'23/11/17 障がいお役立ち情報№75(障害認定基準-そしゃく・嚥下機能➁)


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 今回はそしゃく(※1)・嚥下機能(※2)の障害認定基準に関して、「障害の認定要領➁( 3級&障害手当金 / 厚生年金保険のみが対象 )」「その他の留意事項」について書いていきます。

(※1)「そしゃく」

     ➾ 食べ物を噛み砕いて唾液と混ぜ合わせ、やわらかく飲み込みやすい食塊(しょっかい)

にすること。

   (※2)「嚥下機能」

     ➾ 口の中で噛みつぶした食物を飲み込み、続けて胃に送る機能のこと。

【「そしゃく・嚥下機能の障害」の認定要領➁】

障害等級3級「そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの」( 厚生年金保険のみが対象 )

  下記❶と❷のいずれかに該当する場合となります。

  ❶ 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養(※3)の併用が必要なもの

   (※3)ゾンデ栄養

     ➾ 経管栄養のこと。主として鼻腔からカテーテルを胃の中に挿入し、留置したままで栄養

       物注入する仕組みになっている。

  ❷ 全粥か軟菜以外は摂取出来ない程度のもの

障害手当金「そしゃくの機能に障害を残すもの」( 厚生年金保険のみが対象 )

  ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のも

 ののことです。

  また、「障害手当金」相当の場合で症状が固定されていない場合は「障害等級3級」として取り扱

 うこととなっております。

【その他の留意事項】

歯の障害による場合

  補綴(ほてつ)(※4)等の治療を行った結果により認定されることとなっております。

食道の狭窄、舌・口腔・咽頭の異常等により生じた嚥下の障害

  そしゃく機能の障害に準じ、摂取できる食物の内容により認定されることとなっております。

   (※4)補綴(ほてつ)

➾ 歯科治療における補綴とは,歯が欠けたり、なくなった場合にかぶせ・差歯や入れ歯など

      の人工物で補うことを指す。

今回はそしゃく・嚥下機能の障害認定基準に関して、「障害の認定要領➁( 3級&障害手当金 / 厚生年金保険のみが対象 )」「その他の留意事項」について書きました。ところで、障害等級認定の項目には「そしゃく~」となっており、「嚥下機能」については記載がありません。「そしゃく」ができれば「嚥下」ができるし、「そしゃく」ができなければ、「嚥下」もできない、ということなのでしょうか???始まりの部分に「そしゃく」と「嚥下機能」について記載しましたが、まったく別の機能のように個人的には感じております。皆さんはどのように感じられますか?さて、次回から「音声又は言語機能の障害」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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