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'24/04/26 障がいお役立ち情報№98(令和6年度の公的年金支給額⑦)


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今回は令和6年度の障害厚生年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’23/06/23 障害お役立ち情報№55」を編集したものです。)

【令和6年度の障害厚生年金】

⒈ 年金額の考え方

 障害厚生年金の受給金額は老齢厚生年金の報酬比例部分が基本の考え方となります。

 まず先に老齢厚生年金のおさらいが重要となります。

報酬比例部分は

 ①2003年3月以前の被保険者期間 と ②2003年4月以後の被保険者期間

   のそれぞれの算出式を合算した金額となります。この2つに分かれる理由は2003年3月以前は賞与支給の際には保険料を納付していませんでしたが、2003年4月以降は賞与支給の際にも保険料を納付することになった、という変更点があるためです。

  ① 平均標準報酬「月」額 × 7.125 / 1000 × 2003年3月以前の被保険者月数

  ② 平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 2003年4月以後の被保険者月数

 賞与を対象とするか、しないかの違いにより、①は平均標準報酬「月」額に対して②は平均標準報酬額なっております。この〈 平均標準報酬月額 〉と〈 平均標準報酬額 〉ですが、2003年3月以前は標準報酬月額の平均値、2003年4月以後は標準報酬月額と標準賞与額の合計を被保険者期間の月数で割った数値 にそれぞれ再評価率という数値を掛け算した値です。この再評価率は支給された当時の金額を現在の時価に修正する意味があり、同じ「20万円」であっても1984年に支給された「20万円」と2023年に支給された「20万円」はインフレによって価値が違うことを意識して頂けるとわかりやすいかと思います。なお、「7.125 / 1000」と「5.481 / 1000」は給付乗率と呼ばれております。どうしてもくどくなってしまいますが、やはりここが肝心な考え方となるので再度記載いたします。


⒉報酬比例部分の計算

 ⒈でおさらいした老齢年金の報酬比例部分を念頭にして本体部分は次のように計算されます。

           ・原則 →( 上記①+上記② )

           ・例外( 被保険者期間が300月に満たない場合 )

     →( 上記①+上記② )× ( 300月 ÷ 被保険者であった月数の合計 )

                この例外規定が意味するところはあまりに年齢が若いうちに障がいを抱えたときなど被保険者

    期間が極端に短くなると障害によって失われる所得の保証という一番の目的が機能しないた

    め、300月( 25年 )分が保証分として支給されることを意味します。

⒊ 1級から3級の受給金額

 障害厚生年金は1級~3級まであります。それぞれの計算式は次の通りです。

  ① 1級 → 報酬比例部分×1.25 + 配偶者の加給年金額

  ② 2級 → 報酬比例部分 + 配偶者の加給年金額

  ③ 3級 → 報酬比例部分(最低保証アリ)

 ざっくり眺めてみます。

 ②について、2級が年金額の考え方のベースとなります。

 ①について、1級は報酬比例部分が1.25倍となります。

 ①&②について、配偶者がいる場合は配偶者の加給年金額が加算されます。

 令和5年度の加給年金額は 228,700円(=224,700 × 1.018(新規裁定者改定率))です。

 ③について、3級には配偶者がいたとしても、配偶者の加給年金額はありません。

 ただし、最低保証額が設定されております。

 令和6年度の3級の最低保証額は次のとおりです。

  Ⓐ 612,000円

  〔=585,700×1.045(新規裁定者の改定率))

   ➡ 令和6年4月1日現在で67歳以下の方

  Ⓑ 610,300円

  〔=585,700×1.042( 既裁定者の改定率 ))

   ➡ 令和6年4月1日現在で68歳以上の方


⒋ 障害手当金

 障害厚生年金には1~3級に加えて一時金の障害手当金もあります。この障害手当金は障害等級が1~3級のいずれにも該当しない程度の軽い障害であって、傷病が治った( これ以上悪化しない )場合に支給されます。

 障害手当金は一時金で次の算式で計算されます。

 ・報酬比例部分 × 2 ( 1回のみの一時金 / 毎年の「年金」ではない! )

 また、障害手当金には最低保証金額があり、

     「報酬比例部分 × 2」 < 「585,700円 × 改定率 × 2」

                                 となる場合には「585,700円 × 改定率 × 2」が支給されることになります。

令和6年度の最低保証額は次のとおりです。

1,224,000円

 〔=612,000(=585,700×1.045(新規裁定者の改定率))×2〕

  ➡ 令和6年4月1日現在で67歳以下の方

Ⓑ 1,220,600円

 〔=610,300(=585,700×1.042( 既裁定者の改定率 ))×2〕

  ➡ 令和6年4月1日現在で68歳以上の方


 今回は令和6年度の障害厚生年金の受給金額について触れました。¾を掛け算しないだけで、遺族厚生年金の受給金額と似ていますよね。また障害基礎年金と似た内容もあり、報酬比例部分について1級=2級×1.25倍となっております。それぞれを比較して覚えるとわかりやすいかもしれません。次回は「令和6年度の障害厚生年金の配偶者加給年金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和6年1月19日プレスリリース「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」

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