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'24/06/07 障がいお役立ち情報№104(年金生活者支援給付金の留意事項)

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

   OKです!契約を強制することは決して致しません!


 

  

今回はその他の年金生活者支援給付金の留意事項について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’23/08/04 障害お役立ち情報№61」を編集したものです。) 

【年金生活者支援給付金の留意事項】

⒈ 添付書類は不要です!

   ●市町村が提供する所得情報等により、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているかどうかを

  判定することになっているため、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。

   ⇒ 所得情報等を確認できない場合などには提出を求められる場合もあります。

 ●支給要件を満たしている場合、2年目以降には特段の手続が原則不要となっております。

   ⇒ 支給要件を満たさなくなった場合には年金生活者支援給付金は支給されなくなります。

     その際には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されることになっております。

⒉ 給付額の改定に関して

 ● 給付額に関して毎年度物価の変動による改定(物価スライド改定)が実施されます。

      ⇒ 給付額を改定した場合には「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送付されます。

⒊ 給付金が支給されない場合

 ● 日本年金機構から封筒が届いた方は年金生活者支援給付金が支給されない場合があります。

    ● 次の❶〜❸のいずれかの事由に該当した場合には給付金は支給されないことになっております。

            ❶ 日本国内に住所がない場合

            ❷ 年金が全額支給停止されている場合

   ❸ 刑事施設等に拘禁されている場合

    ⇒ ❶または❸に該当する場合は必ず届出が必要となっております。

                     ・給付金専用ダイヤルにお電話する   または

      ・年金事務所に相談する   いずれかでご対応が必要となります。

⒋ 代筆も可能!

   ● 障害をお抱えの方への配慮もそれなりに充実しております。目が見えない方 & 肢体の不自由な方 /

        闘病中の方 / 認知症の方 など自筆で対応することが困難な場合には、代理人などが代筆によって

  ご本人の氏名などを記入して対応することで請求手続が可能となっております。

 ● 耳や発声が不自由な方においては、お近くの年金事務所へFAXなどの手段を用いてお問い合わせ頂

  くことも可能となっております

   ⇒せっかく「障害年金生活者支援給付金」の制度が設けられていても、制度を必要とされている

    方に届かなければ全く意味が無くなってしまうため、行政もそれなりの配慮をしております。


    今回は年金生活者支援給付金の留意事項について触れました。3/15の記事より約2ヶ月半に渡って今年度の年金支給金額や年金に付随して支給される「年金生活者支援給付金」について書いて来ました。次回からは障害年金の話題に戻り「障害認定基準」に関して書いていきたいと思います。次回は下肢の障害に関してです。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

     きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 「年金生活者支援給付金制度について」

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