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'25/08/01 障がいお役立ち情報№164(呼吸器疾患の障害③)

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今回も引き続き呼吸器疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は呼吸器疾患による障害のうち、「肺結核の認定要領」の中でも「肺結核の障害等級」について書きます。

【肺結核の障害等級】

  1級の障害の程度

 認定の時期前 6月以内に常時排菌があり、胸部X線所見が日本結核病学会病型分類のⅠ型(広汎空 洞型)又はⅡ型(非広汎空洞型)、Ⅲ型(不安定非空洞型)で病巣 の拡がりが 3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの

  2級の障害の程度

 ❶ 認定の時期前 6 月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくは Ⅱ型又はⅢ型で病巣の拡がりが 3(大)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの

❷ 認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類のⅢ型で病巣の 拡がりが1(小)又は2(中)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを 必要とするもの

 3級の障害の程度

 ❶ 認定の時期前 6 月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行しているもの(※)で、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの

❷ 認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類Ⅳ型であるもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの


 (※)「抗結核剤による化学療法を施行しているもの」

少なくとも 2 剤以上の抗結核剤により、積極的な化学療法を施行しているもののことを指します。



    今回は呼吸器疾患による障害認定基準のうち、「肺結核の障害等級」について触れました。今回で「肺結核の障害認定要領」は終わりです。次回からは「呼吸器疾患の障害④」として、「じん肺の障害認定要領」について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

 
 
 

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