top of page

'25/08/29 障がいお役立ち情報№168(呼吸器疾患の障害⑦)

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!

ree

今回も引き続き呼吸器疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は呼吸器疾患による障害のうち、慢性気管支炎喘息について、「障害の認定方法」「障害等級」の2点について書きます。

【慢性気管支喘息における障害の認定方法】

 慢性気管支喘息においては、病状が安定している時期においての症状の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定することとされております。

【慢性気管支喘息における障害等級】

 慢性気管支喘息による障害等級については次のように例示されております。

  1級の障害の程度

  最大限の薬物治療を行なっても発作強度が大発作となり、無症状の期間がなく一般状態区分表のオに該当する場合であって、予測肺活量1秒率が高度異常(測定不能を含む)、かつ、動脈血ガス分析値が高度異常で常に在宅酸素療法を必要とするもの

  2級の障害の程度

  呼吸困難を常に認める。常時とは限らないが、酸素療法を必要とし、一般状態区分表のエまたはウに該当する場合であって、プレドニゾロンに換算して1日10mg相当以上の連用、又は5mg相当以上の連用と吸入ステロイド高用量の連用を必要とするもの

 ⒊ 3級の障害の程度

  喘鳴や呼吸困難を週1回以上認める。非継続的なステロイド薬の使用を必要とする場合があり、一般状態区分表のウまたはイに該当する場合であって、吸入ステロイド中用量以上及び長期管理薬を追加薬として2剤以上の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入β2刺激薬の頓用を少なくとも週に1回以上必要とするもの


(注1) 上記の症状は、的確な喘息治療を行い、なおも、その症状を示すものであること。また全国的に見て、喘息の治療が必ずしも専門医(呼吸器内科等)が行っているとは限らず、また、必ずしも「喘息予防・管理ガイドライン2009(JGL2209)」に基づく治療を受けているとは限らないことに留意が必要です。

(注2) 喘息は疾患の性質上、肺機能や血液ガスだけで重症度を弁別することには無理がある。このため、臨床症状、治療内容を含めて総合的に判定する必要があります。

(注3) 「喘息+肺気腫(COPD)」あるいは、「喘息+肺線維症」については、呼吸不全の基準で認定されます。


    今回は呼吸器疾患による障害認定基準のうち、「呼吸不全の認定要領」の中でも慢性気管支炎喘息について、「障害の認定方法」「障害等級」の2点について触れました。次回も引き続き「呼吸不全の障害認定要領」について見ていきます。次回は「呼吸器疾患の障害⑧」として、「在宅酸素療法にかかる取り扱い」「肺血管疾患にかかる取り扱い」「慢性肺疾患にかかる取り扱い」「肺手術後の初診日の取り扱い」「その他の留意点」の5点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

 
 
 

コメント


bottom of page