'25/10/03 障がいお役立ち情報№173(心疾患の障害④)
- akihisa-fukuda
- 10月3日
- 読了時間: 3分
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前回に引き続き今回も心臓疾患による障害に関して書いていきます。
今回は「心疾患による障害認定基準」のうち、「異常検査所見」について書きます。
【異常検査所見】
⒈ 異常検査所見の一部例示
異常検査所見がある場合には、それに該当する心電図等を診断書に添付する必要があり、異常検査所見の一部例示は次のとおりとなっております。

(注1)原則として、異常検査所見があるもの全てについて、それに該当する心電図等を提出(添付)させること。
(注2)「F」についての補足
心不全の原因には、収縮機能不全と拡張機能不全がある。
近年、心不全症例の約40%はEF値が保持されており、このような例での心不全は左室拡張不全機能障害によるものとされている。しかしながら、現時点において拡張機能不全を簡便に判断する検査法は確立されていない。左室拡張末期圧基準値(5-12mmHg)をかなり超える場合、パルスドプラ法による左室流入血流速度波形を用いる方法が一般的である。この血流速度波形は急速流入期血流速度波形(E波)と心房収縮期血流速度波形(A波)からなり、E/A比が1.5以上の場合は、重度の拡張機能障害といえる。
(注3)「G」についての補足
心不全の進行に伴い、神経体液性因子が血液中に増加することが確認され、心不全の程度を評価する上で有用であることが知られている。中でも、BNP値(心室で生合成され、心不全により分泌が亢進)は、心不全の重症度を評価する上でよく使用されるNYHA分類の重症度と良好な相関性を持つことが知られている。この値が常に100pg/mℓ以上の場合は、NYHA心機能分類でⅡ度以上と考えられ、200pg/mℓ以上では心不全状態が進行していると判断される。
(注4)「H」についての補足
すでに冠動脈血行再建が完了している場合を除く。
今回は心疾患による障害認定基準のうち、「異常検査所見」について触れました。この「異常検査所見」ですが、ご覧頂いたとおり、医学の専門家でなければ難しくてよく分からないと思います。当然、私も医師ではないので、詳細を理解しておりません(-_-;)我々社労士としては、出来上がった診断書と異常検査所見を照らし合わせて、障害等級に該当するか否かを判断することしかできない、というのが実態かな、と感じております。次回も引き続き「心疾患の障害」について見ていきます。次回は「心疾患の障害⑤」として、「一般状態区分」について書きます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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