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'25/10/10 障がいお役立ち情報№174(心疾患の障害⑤)

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 前回に引き続き今回も心臓疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は「心疾患による障害認定基準」のうち、「一般状態区分」について書きます。

【一般状態区分】

 

 「無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

 

 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

  例えば、軽い家事、事務など

 

 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの

 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの


(参考)上記区分を身体活動能力にあてはめると概ね次のとおりとなる。

 6Mets以上

  4Mets以上6Mets未満

  3Mets以上4Mets未満

2Mets以上3Mets未満

2Mets未満

(注)「Mets」とは、代謝当量をいい、安静時の酸素摂取量(3.5mℓ/kg体重/分)を1Metsとして活動時の酸素摂取量が安静時の何倍かを示すのものである。


    今回は心疾患による障害認定基準のうち、「一般状態区分」について触れました。この「一般状態区分」は、ご覧頂いて分かった方もいらっしゃるかもしれませんが、「呼吸器疾患による障害」でも出てきました。実は、今後書いていく予定である「血液・造血器疾患による障害」や「悪性新生物による障害」などでも度々引用されることになります。内容にあるとおりで、日常生活の能力や状況について大きく5分類に分け、障害等級認定の参考のために引用されることとなります。疾患の内容によらず、内容は同一ですので、ザックリとでも覚えておけば役に立つかもしれませんね。次回も引き続き「心疾患の障害」について見ていきます。次回は「心疾患の障害⑥」として、「弁疾患の障害等級」について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

 
 
 

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