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'25/11/07 障がいお役立ち情報№178(心疾患の障害⑨)

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 前回に引き続き今回も心臓疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は「心疾患による障害認定基準」のうち、「難治性不整脈の障害等級」について書きます。

【難治性不整脈の障害等級】

   国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA 心機能 分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

 ● 障害等級2級

  1 異常検査所見のEがあり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの

  2 異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち2つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が 5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの

  厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

  ● 障害等級3級

  1 ペースメーカー、ICDを装着したもの

2 異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち 1 つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が 1 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当 するもの異常検査所見が1つ以上、かつ、心不全あるいは狭心症などの症状が1つ以上あるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの


(注 1) 難治性不整脈とは、放置すると心不全や突然死を引き起こす危険性の高い不整脈で、 適切な治療を受けているにも拘わらず、それが改善しないものを言う。

(注 2) 心房細動は、一般に加齢とともに漸増する不整脈であり、それのみでは認定の対象と はならないが、心不全を合併したり、ペースメーカーの装着を要する場合には認定の対 象となる。

  異常検査所見

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  一般状態区分

 

 「無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

 

 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

  例えば、軽い家事、事務など

 

 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの

 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの


(参考)上記区分を身体活動能力にあてはめると概ね次のとおりとなる。

  6Mets以上

     4Mets以上6Mets未満

  3Mets以上4Mets未満

     2Mets以上3Mets未満

     2Mets未満


    今回は心疾患による障害認定基準のうち、「難治性不整脈の障害等級」について触れました。次回も引き続き「心疾患の障害」について見ていきます。次回は「心疾患の障害⑩」として、「大動脈疾患の障害等級」について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

 
 
 

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