'25/12/12 障がいお役立ち情報№183(腎疾患の障害①)
- akihisa-fukuda
- 6 時間前
- 読了時間: 4分
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今回から「腎疾患による障害」について書いていきます。今回は「腎疾患による障害」の中でも「適用対象疾患の例」「障害認定基準」の2点について書きます。
【適用対象疾患の例】
●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。
❶ 慢性腎炎
❷ ネフローゼ症候群
❸ 慢性糸球体腎炎
➍ lgA腎症
❺ 糖尿病性腎症
❻ 腎硬化症
❼ 多発性嚢胞腎
他となっております。
ただし、上記の疾患例はほんの一部で認定基準に該当する障害が発生する疾患のすべてが対象となります。
【障害認定基準】
⒈ 国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。
● 障害等級1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
● 障害等級2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの
⒉ 厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。
● 障害等級3級
・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
【腎疾患による障害の程度の認定】
⒈ 項目
・自覚症状 ・他覚所見 ・検査成績 ・一般状態 ・治療及び病状の経過
・人工透析療法の実施状況・具体的な日常生活状況
等により総合的に認定することとされております。
⒉ 等級判定
当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安
静を必要とする病状が、
❶ 1級
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
❷ 2級
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの
❸ 3級
労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
となっております。
今回は腎疾患による障害認定基準のうち、適用疾患の例、国民年金と厚生年金保険の両方が対象となる障害等級1級及び2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級の基準について触れました。次回も引き続き「腎疾患の障害」について見ていきます。次回は「腎疾患の障害②」として、「腎疾患による障害認定の対象等」「臨床所見」「検査成績」の3点について書きます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」




