'25/12/19 障がいお役立ち情報№184(腎疾患の障害②)
- akihisa-fukuda
- 2 時間前
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今回も前回に引き続き「腎疾患による障害」について書いていきます。今回は「腎疾患による障害」の中でも「腎疾患による障害認定の対象等」「臨床所見」「検査成績」の3点について書いていきます。
【腎疾患による障害認定の対象等】
⒈ 慢性腎不全
腎疾患による障害認定の対象は、慢性腎不全に対するものがほとんどとなります。
「慢性腎不全」とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態をいいます。
すべての腎疾患は、長期に経過すれば腎不全に至る可能性があるとされております。腎疾患で最も多いものは、糖尿病性腎症、慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む)、腎硬化症ですが、ほかにも多発性嚢胞腎、急速進行性腎炎、腎盂腎炎、膠原病、アミロイドーシス等があります。
【臨床所見】
⒈ 自覚症状
主要症状の自覚症状には、悪心|嘔吐|食欲不振|頭痛 等があります。
⒉ 他覚所見
主要症状の他覚所見には、浮腫|貧血|アシドーシス 等があります。
【検査成績】
⒈ 検査の種類
・尿検査 ・血球算定検査 ・血液生化学検査(血清尿素窒素|血清クレアチン|血清電解質 等)
・動脈血ガス分析 ・腎生検 等が検査の例としてあります。
今回は腎疾患による障害認定基準のうち、「腎疾患による障害認定の対象等」「臨床所見」「検査成績」の3点について触れました。この「腎疾患による障害」については、実務上初診日の特定が非常に困難なケースが多くみられます。というのも、身体に違和感や異変を感じてから初めて受診したときから障害年金が受給ができる障害状態に至るまでの期間が非常に長くなる傾向があるからです。初診日が10年から20年前というのも決して珍しくはなく、この程度の長期の期間になるとカルテがすでに破棄されていたり、そもそも受診した病院が閉院してしまったりと様々な状況が想定されます。なかなか将来障害年金を受給できる状況を想定して動く方は少ないですよね(´・ω・`)次回も引き続き「腎疾患の障害」について見ていきます。次回は「腎疾患の障害③」として、「異常検査所見」「一般状態区分」の2点について書きます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」







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