'25/12/26 障がいお役立ち情報№185(腎疾患の障害③)
- akihisa-fukuda
- 2025年12月26日
- 読了時間: 3分
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今回も前回に引き続き「腎疾患による障害」について書いていきます。今回は「腎疾患による障害」の中でも「異常検査所見」「一般状態区分」の2点について書いていきます。
【異常検査所見】
⒈ 慢性腎不全
ア 内因性クレアチニンクリアランス
●単位:mℓ/分
●軽度異常:20以上30未満 ●中等度異常:10以上20未満 ●高度異常:10未満
イ 血清クレアチニン
●単位:mg/dℓ
●軽度異常:3以上5未満 ●中等度異常:5以上8未満 ●高度異常:8以上
(注) eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常 に替えて、eGFR(単位は ml/分/1.73 ㎡)が 10 以上 20 未満のときは軽度異常、 10 未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とする。
⒉ ネフローゼ症候群
ア 尿蛋白量(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)
●単位:g/日 または g/gCr
●異常:3.5以上を持続する
イ 血清アルブミン(BCG法)
●単位:g/dℓ
●異常:3.0以下
ウ 血清総蛋白
●単位:g/dℓ
●異常:6.0以下
【一般状態区分】
障害の程度を一般状態区分表で示したものは次の通りです。
ア
「無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
例えば、軽い家事、事務など
ウ
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの
オ
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
今回は腎疾患による障害認定基準のうち、「異常検査所見」「一般状態区分」の2点について触れました。本年の障害お役立情報も今回で最後となります。今年一年お読みいただいた皆様には大変お世話になりました。来年も引き続き自身の勉強も兼ねて続けていく予定でございますので何卒よろしくお願い申し上げます。新年の年明けになりますが、次回も引き続き「腎疾患の障害」について見ていきます。次回は「腎疾患の障害④」として、「障害等級」「人工透析療法かかる取り扱い」の2点について書きます。
最後までお読み頂きありがとうございました!良いお年をお迎えくださいませ<(_ _)>
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」





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