top of page

'26/01/02 障がいお役立ち情報№186(腎疾患の障害④)

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!

 記事を読んで頂いている皆様新年あけましておめでとうございます。

 本年も自身の勉強を兼ねて週1回の頻度でブログを更新していく予定ですのでに何卒よろしくお願い申し上げます。

 さて、早速本題に入りますが、今回も前回に引き続き「腎疾患による障害」について書いていきます。今回は「障害等級」「人工透析療法にかかる取り扱い」の2点について書いていきます。

【障害等級】

   国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

   下記異常検査所見⒈の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般 状態区分表のオに該当するもの

 ● 障害等級2級

  1 下記異常検査所見⒈の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すも ので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

  2 人工透析療法施行中のもの

  厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

  ● 障害等級3級

  1 下記異常検査所見⒈の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上 示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

  2 下記異常検査所見⒉の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのい ずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

【異常検査所見】

    慢性腎不全

  内因性クレアチニンクリアランス

 ●単位:mℓ/分

 ●軽度異常:20以上30未満 ●中等度異常:10以上20未満 ●高度異常:10未満

  血清クレアチニン

 ●単位:mg/dℓ

 ●軽度異常:3以上5未満  ●中等度異常:5以上8未満   ●高度異常:8以上

(注) eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常 に替えて、eGFR(単位は ml/分/1.73 ㎡)が 10 以上 20 未満のときは軽度異常、 10 未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とする。

    ネフローゼ症候群

  尿蛋白量(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)

 ●単位:g/日 または g/gCr

 ●異常:3.5以上を持続する

  血清アルブミン(BCG法)

 ●単位:g/dℓ

 ●異常:3.0以下

 血清総蛋白

 ●単位:g/dℓ

 ●異常:6.0以下

【一般状態区分】

 障害の程度を一般状態区分表で示したものは次の通りです。

 

 「無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

 

 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

  例えば、軽い家事、事務など

 

 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの

 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【人工透析療法にかかる取り扱い】

人工透析療法施行中のものは2級と認定されます。 なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績(※)、長期透析による合併症の有無 とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。

 (※)診断書には、毎回の透析実施前の検査成績を記入してもらいます。

障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月 を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)となります。ただし、人工透析治療開始から3月を

経過した日が、初診日から1年6月を経過日後である場合は、原則通り、1年6月経過日が障害認定日となります。


    今回は腎疾患による障害認定基準のうち、「障害等級」「人工透析療法にかかる取り扱い」の2点について触れました。次回も引き続き「腎疾患の障害」について見ていきます。次回は「腎疾患の障害⑤」として、「障害認定上の留意点」について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

 
 
 

コメント


bottom of page