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'26/01/16 障がいお役立ち情報№188(腎疾患の障害⑥)

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 今回も前回に引き続き「腎疾患による障害」について書いていきます。なお、今回をもって「腎疾患による障害」について最後の回となります。「腎疾患による障害」に関して、最終回は「腎臓移植の取り扱い」「障害認定上の着目点」について書いていきます。

【腎臓移植の取り扱い】

   腎臓移植を受けた場合の総合認定

 腎臓移植を受けた場合は、術後の症状、治療経過、検査成績および予後等を十分に考慮して総合的に認定されることとされております。

  障害年金を受給中に腎臓移植を受けた場合の等級認定

 障害年金の受給中に腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの期間を考慮して、術後1年間は従前の等級とされる取り扱いとなっております。

【障害認定上の留意点】

    総合認定の概要

  人工透析療法を受けている場合のほかは、検査成績、一般状態区分を参考とした、総合的な認定となります。

    人工透析療法における初診日の特例

  人工透析療法開始から3ヶ月を経過した日が、初診日から1年6ヶ月を経過する前にある場合は、この日を障害認定日とする特例が設けられております。一方で、人工透析療法開始から3ヶ月を経過した日が、初診日から1年6ヶ月を経過した後にある場合は、原則どおり、初診日から1年6ヶ月を経過した日が障害認定日となります。この場合の請求は、人工透析療法開始から3ヶ月を待つ必要はないこととなります。ですから、人工透析療法開始=障害等級2級と扱われるので、該当したらできる限り早く請求した方が良い、ということになりますので皆様には覚えておいて頂けるといざというときに何らかの形で役に立つかもしれませんね。


    今回は腎疾患による障害認定基準のうち、「腎臓移植の取り扱い」「障害認定上の着目点」の2点について触れました。今回で「腎疾患の障害」については最後となります。次回からは「肝疾患による障害」について書いていきます。次回は「肝疾患の障害①」として、「適用となる疾患例」「障害等級」の2点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

 
 
 

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