'26/02/27 障がいお役立ち情報№194(肝疾患の障害⑥)
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今回も前回に引き続き「肝疾患による障害」について書いていきます。今回で「肝疾患による障害」は最後となります。最終回となる今回は「肝疾患による障害」の中でも「肝臓移植の取扱い」「障害認定上の注意点」の2点について書きます。
【肝臓移植の取扱い】
⒈ 肝臓移植を受けた場合の認定について
肝臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査 成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定することとされております。
⒉ 障害年金を受給中に肝臓移植を受けた場合について
障害年金を支給されている者が肝臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に 機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とすることとされております。
【障害認定上の注意点】
⒈ 肝疾患の認定対象の注意点について
肝疾患による障害の認定の対象は、肝硬変症及びそれに付随する病態とされております。 ただし、慢性肝炎に関しても、認定要領に定められた障害の状態に該当する場合にあっては、認定の対象となることとされております。
⒉ アルコール性肝硬変の注意点について
アルコール性肝硬変については、継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に 180 日以上アルコールを摂取していないことの2点について、確認ができた者に限定して、認定を行うものとされておりますので、注意が必要となります。
⒊ 肝がんの認定上の注意点について
肝がんについては、検査項目及び臨床所見の異常に加えて、肝がんによる 障害を考慮し、この基準によるほか「第16節/悪性新生物による障害」の認定要領により認定されることに注意が必要です。ただし、検査項目及び臨床所見の異常がない場合は、「第16節/悪性新生物による障害」の認定要領により認定されることにも注意が必要となります。
今回は肝疾患による障害認定基準のうち、「肝臓移植の取扱い」「障害認定上の注意点」の2点について触れました。次回からは「血液・造血器疾患による障害」について見ていきます。次回は「血液・造血器疾患の障害①」として、「適用となる疾患例」「障害等級」の2点について書きます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」





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