'26/03/20 障がいお役立ち情報№197(血液・造血器疾患の障害③)
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今回は「血液・造血器疾患による障害」の中でも「一般状態区分」「障害等級の一般論」の2点について書きます。
【一般状態区分】
障害の程度を一般状態区分表で示したものは次の通りです。
ア
「無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
例えば、軽い家事、事務など
ウ
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの
オ
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【障害等級の一般論】
⒈ 国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。
● 障害等級1級
A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げ るうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表の オに該当するもの
● 障害等級2級
A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げ るうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表の エ又はウに該当するもの
⒉ 厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。
● 障害等級3級
A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄に掲げ るうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表の ウ又はイに該当するもの
今回は血液・造血器疾患による障害認定基準のうち、「一般状態区分」「障害等級の一般論」の2点について触れました。次回も引き続き「血液・造血器疾患の障害」について見ていきます。次回からは疾患を大別した個別論点について見ていきます。次回は「血液・造血器疾患の障害④」として、「赤血球系・造血不全疾患の障害等級」についてです。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」






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