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成功事例
(お客様のご承諾を得られた内容のみを記載しております。)
❶ 精神障害をお抱えのお嬢様に対する障害年金無料電話相談( 50代 / 女性 )
私を紹介している新聞記事をご覧になり、お問い合わせ頂き無料電話相談に対応致しました。
私の対応は、参考資料をメールで送信し、申請に対するアドバイスを電話口でお話したのみでした。
それ以外はご自身で年金事務所を訪問され、必要書類を整え、すべての面倒な手続をご自身でされております。
結果として障害厚生年金3級の支給決定となられました。
私はほぼ何もしていないに等しい状況ですが、わざわざご連絡頂けたので掲載致します。

❷ 脊椎関節炎の症状ながら初診日証明資料の準備が困難だった事例( 50代 / 女性 )
この方は脊椎関節炎と相当因果関係が疑われる症状で10代、30代の頃に病院を受診していました。
しかしながら、いずれも単発的受診で終診しており、その後本件症状が発症するまで10年以上の期間受診することもなく、
会社員として何事もなくごく普通の日常生活を過ごされておりました。ただ、障害年金請求の際には初診日が重要となるため、
10代及び30代の受診と請求傷病が関係がないことを証明する必要がありました。私とご本人でアレコレ考えて対応し、ご本人が非常に協力的で、さらには熱心さもあったため、何とか初診日証明書類を整えて請求書類一式の提出に至りました。
結果として障害厚生年金2級の支給決定となりました。(以下のメッセージは原文ママです)

❸ 聴覚障害で20歳前に初診日がありご依頼の3年前に障害年金程度の障害まで至った事例( 40代 / 女性 )
この方は10歳の頃に両側感音性難聴による聴覚障害で身体障害者手帳(6級)を取得していました。
その後も改善の傾向がみられず、さらなる病状の悪化により、当所へご依頼になる3年前に身体障害者手帳の等級が6級から3級へ程度変更となっていました。聴覚障害においては、身体障害者手帳3級の程度が障害年金の2級相当となっております。ご本人様から相談頂いた段階で受給手続をお勧めしたところ、ご本人は手続に前向きで、受給手続についても真摯に向き合って頂き、そのおかげもあって令和7年11月に障害基礎年金2級の支給決定となりました。請求手続においては、初診日が30年以上前であり、病院の先生が引退されていて初診日証明書類の取得が困難な状況であった等様々な課題がありましたが、ご本人が聴覚障害を抱えていらっしゃる状況でもメールやLINEを有効活用しながらコミュニケーションを図り、何とか受給に至ることができました。(以下のメッセージは原文ママです)

➍ 人工股関節の挿入置換術により障害年金の受給に至った事例( 60代 / 女性 )
この方は令和3年頃から右股関節に痛みを感じながらも我慢して就労を続けていましたが、その後令和5年12月頃より左股関節にも痛みを感じるようになり、それでも痛みに耐えながら令和7年7月頃まで病院へ通院しつつも肉体労働を伴う業務に従事しておられました。しかしながら、満足に業務を続けることも困難な状況にまで悪化したため、令和7年8月に左右両方の人工股関節挿入置換術を実施されることとなりました。障害年金では人工股関節挿入置換したことをもって3級相当に該当することとされております。
この方は当所へご依頼になる前年の令和6年12月に一度当所に電話相談をされており、受給手続をご依頼された時点で私も記憶に残っておりました。また、ご本人様も事前に請求に必要な手続を熱心に勉強されていたことも良い方向に影響して、正式にご依頼を頂いてからはスムーズに受給手続を進めることができました。ご本人様が手術を終えて退院された後、速やかに請求手続を進め、ご本人様にも積極的にご協力頂けたことが幸いして令和7年10月上旬に障害年金請求手続を完了できました。その後令和7年11月下旬に障害厚生年金3級の支給決定となり、請求書類が受理されてから決定まで通常3ヶ月程度要するところ、異例とも思える早さで受給まで至ることができました。(以下のメッセージは原文ママです)

❺ 筋ジストロフィーで20歳前に初診日がありご依頼の半年前に障害年金程度の障害まで至った事例( 50代 / 男性 )
この方はベッカー型筋ジストロフィーにより11歳の頃に大学病院を受診していました。ベッカー型筋ジストロフィーは進行性のある徐々に筋力が低下していく病気です。健常な方では特段の苦労もない学校生活であるところ、学校を卒業するまでは体育や遠足など身体を使う授業や行事にあたって、この方は年を重ねるごとに自身の筋力が低下していく状況に苦労されてきました。そのような状況でありながらも、学校卒業後は現在に至るまでずっとデスクワークを主とした就労を続けられております。一方で、病状は悪化を続け、当所へご依頼になる約半年前に2級の身体障害者手帳を取得されていました。ご本人様から相談頂いた段階で、ご本人とともに身体障害者手帳申請時の診断書などから障害年金の受給可能性を慎重に検討し、受給についてご本人の意思を確認しました。その結果、ご本人様には受給手続を進めていきたい、と明確に意思を示して頂けたため、私の方で受給手続に移り、ご本人には必要書類を迅速に収集して頂いたおかげもあって令和7年12月に障害基礎年金2級の支給決定となりました。請求手続においては、初診日が40年以上前であり、病院そのものは存在しているものの、初診日証明書類は残っておらず、さらに過去に受診病院を数回転院している状況であった等様々な課題がありましたが、証拠書類を収集し、客観的な説明資料を準備して請求した結果、無事に受給に至ることができました。(以下のメッセージは原文ママです)

❻ 人工股関節の挿入置換術により障害年金の遡及請求が認められた事例( 50代 / 男性 )
この方は両変形性股関節症により令和6年7月頃から両股関節に違和感を感じはじめ、起き上がり時や肉体労働時に股関節に痛みを覚えるようになり、股外転が不自由だったり、あぐらをかけなくなったりするようになりました。そして令和6年10月に左右両方の人工股関節挿入置換術を実施されることとなりました。障害年金では人工股関節挿入置換したことをもって3級相当に該当することとされております。
ご本人様は障害年金請求に関して勉強されており、初診日から1年6月経過した日が障害認定日になることをご存知であったため、そのタイミングで当所にご相談頂きました。ただ、障害年金には障害認定日の特例があり、人工股関節挿入置換に関しては、人工股関節挿入置換術を実施した日をもって障害認定日になるものとされております。当所では、人工股関節挿入置換術を実施された日をお聞きしたときに、現時点では過去に遡って請求できる状況であったため、その旨をご説明し、ご本人様に理解して頂き、請求手続を進めることとしました。ご本人様が請求に向けて迅速に対応して頂けたこともあり、令和8年2月に請求手続が完了し、令和8年4月に無事に遡及請求が認められることとなりました。
❼ うつ病による手帳取得と年金請求が認められた事例( 40代 / 男性 )
この方は令和2年8月頃より職場のストレスが原因でうつ症状となり、その後勤務先で休職と復職を繰り返してお困りになっていたところ、令和8年1月末頃、私にご連絡を頂きました。
お話をお伺いすると、年金請求を第1にご希望されており、精神障害者保健福祉手帳についてはまだ取得していないとのことでした。その状況を踏まえ、不支給の可能性もあり、手間や申請に係る諸費用を考慮するとリスクが高い年金請求に先んじて、手帳の取得をご検討されてはどうでしょうか?とご提案したところ、お客様にご納得頂けたので手帳の交付申請を先に進めました。
手帳に関しては、年金より比較的手続きが簡単で、手帳の診断書や交付の結果をもって年金の受給可能性もある程度の目星をつけることが可能となります。手帳の申請に係る診断書を拝見した結果、手帳においては2級相当であると分かったため、手帳の交付申請を進めるとともに同時に年金請求も進めました。結果として、令和8年5月に精神障害者保健福祉手帳2級の交付が決定されました。さらにその後、障害等級2級の年金が支給決定されたとのご連絡を同年9月にお客様より頂くことができました。
手帳にせよ、年金にせよ、請求には診断書の内容が1番重要となります。本件については、診断書の作成前にお客様の実態を正確に主治医に伝えるため、丁寧に打合せを重ねました。お客様もご自身の病状の推移や病院の受診状況、更には勤務状況まで時系列で正確に記録を残されていたため、この点は私自身も非常に助かりました。この結果に至った背景には、お客様自身がお辛い状況の中でも地道に残されていた記録が間違いなく影響していると私自身強く実感しております。

活動記録
2025年10月15日PM(一社)社労士成年後見センター北海道の会員として成年後見制度無料相談会の相談員を務めました。
2026年 3月31日 (一社)社労士成年後見センター北海道を退会しました。
2025年10月15日AM(一社)社労士成年後見センター北海道の会員として市民後見人に就任を希望されている方々に対す
る講師(社会保険及び年金制度概略)を務めました。
2025年 3月31日 日本年金機構苫小牧年金事務所の年金相談員を退任しました。
2025年 3月17日 厚生労働大臣より年金委員(地域型)に更新委嘱されました。
2024年11月10日 北海道社会保険労務 士会からの紹介により浦河町で外国人労働者に対する年金講師を務めました。
2024年 4月 1日 日本年金機構苫小牧年金事務所の年金相談員に就任しました。
2024年 2月23日 (一社)社労士成年後見センター北海道の会員として新入会員に対する講師(法定後見制度と各種手続
/ 収録)を務めました。
2023年11月11日 (一社)社労士成年後見センター北海道の会員として障がい福祉サービス事業所に勤務する方々に対す
る講師(労働法関係)を務めました。
2023年 9月 5日 (一社)社労士成年後見センター北海道の会員として市民後見人に就任を希望されている方々に対す
る講師(社会保険及び年金制度概略)を務めました。
2022年11月18日 (一社)社労士成年後見センター北海道の会員として介護事業所に勤務する方々に対する講師(労働法
関係)を務めました。
2022年 9月 7日 (一社)社労士成年後見センター北海道の会員として市民後見人に就任を希望されている方々に対す
る講師(社会保険及び年金制度概略)を務めました。
2022年 4月 1日 (一社)社労士成年後見センター北海道に入会しました。




