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'24/05/03 障がいお役立ち情報№99(令和6年度の公的年金支給額⑧)


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今回は令和6年度の障害厚生年金における配偶者加給年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’23/06/30 障害お役立ち情報№56」を編集したものです。)

【障害厚生年金の配偶者加給年金】

⒈ 概要

 障害厚生年金の加給年金を考える場合にも、老齢厚生年金と同様に障害厚生年金保険における配偶者手当と考えて頂ければイメージをしやすいと思います。なお、障害厚生年金には、「子の加給年金」はありません。

 障害厚生年金の配偶者加給年金は次の条件を満たす場合に支給されます。

  ① 本人の障害の程度が障害等級1級または2級にある場合。

              ➟ 3級に該当する場合は支給がありません。

  ② 受給権が発生した日の翌日以後で一定の要件を満たす配偶者がいる場合。

    ・配偶者の要件

      ・65歳未満であること

      ・将来( おおむね5年以上 )にわたって850万円以上の年収を得られないこと

      ・受給金額 = 224,700 × ( 新規裁定者の)改定率

 なお、障害厚生年金の配偶者加給年金においては受給開始時点で配偶者がいる必要はありません。受給開始後に結婚した場合、配偶者が加給年金の要件を満たしているときには結婚した日の月の翌月より加給年金が支給されます。ただし、何も連絡がないと障害厚生年金を受給している方が結婚したかどうかについて日本年金機構では分からないため、日本年金機構への所定の届出が必要となります。

 また、対象となる配偶者に関しては原則として被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金または障害厚生年金、障害基礎年金を受給する権利があるときには支給停止となりますので注意が必要です。


⒉ 令和6年度の配偶者加給年金額

 令和5年度における配偶者加給年金の具体的な金額を見てみます。

      Ⓐ 配偶者:234,800(= 224,700 × 1.045( 新規裁定者の改定率 ))

 

 加給年金の金額には、新規裁定者の改定率が適用されます!配偶者手当と同じようなイメージの加給年金には改定率の影響がある、ということを覚えておいて頂けると幸いです。

 

 今回は障害厚生年金の配偶者加給年金の概要について触れた後、令和6年度の配偶者加給年金額について触れました。障害厚生年金にも「配偶者手当」の考え方がある!その一方で、障害厚生年金には「子供手当」の考え方はない!ということを理解して頂けると幸いです。老齢厚生年金と違ってコレはあって、何故かコッチはない、ということが少々面倒ではありますね(´・ω・`)次回は「老齢年金生活者支援給付金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!



【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和6年1月19日プレスリリース「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」

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