'26/04/24 障がいお役立ち情報№202(血液・造血器疾患の障害⑧)
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今回は「血液・造血器疾患による障害」の中でも「造血幹細胞移植の取扱い」について書きます。
【造血幹細胞移植の取扱い】
❶造血幹細胞移植を受けた場合は、術後の症状、移植片対策宿主病(GVHD)の有無およびその程度、治療経過、検査成績および予後等を十分に考慮して総合的に認定するものとされています。
❷慢性GVHIについては、日本造血細胞移植学会(ガイドライン委員会)において作成された『造血細胞移植ガイドライン』における慢性GVHDの臓器別スコアおよび重症度分類を参考にするものとされており、認定時の具体的な日常生活状況を把握したうえで、併合(加重)認定の取扱いは行うことなく、諸症状から総合的に認定されることとされております。
❸既に障害年金を受給している間に造血幹細胞移植を受けた場合は、移植片が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して、術後1年間は従前の等級とされることになっております。


【慢性GVHD(移植片対宿主病)の全般的重症度(NIH)】
● 軽症
1か所あるいは2か所の臓器障害で各臓器スコアが1を超えない、かつ肺病変を認めない。
● 中等症
① 3か所以上の臓器障害を認めるが、各臓器スコアは1を超えない。
② 肺以外の1臓器以上でスコア2の障害を認める。
③ スコア1の肺病変 のいずれか
● 重症
① 少なくとも1つの臓器でスコア3の臓器障害を認める。
② スコア2あるいは3の肺病変 のいずれか
● 付記
皮膚:スコア2以上の皮膚病変を認める場合に全般的重症度に換算される。 肺:FEV1を全般的重症度の換算に用いる。 はっきりとした GVHD 以外の原因による臓器障害がある場合には、その臓器は換算しない。 GVHD を含む複数の原因による臓器障害である場合は、そのまま換算する。
今回は血液・造血器疾患による障害認定基準のうち、「造血幹細胞移植の取扱い」について触れました。次回も引き続き「血液・造血器疾患の障害」について見ていきます。次回は「血液・造血器疾患の障害⑨」として、「障害認定要領の重要点」についてです。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」






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