'26/09/11 障がいお役立ち情報№222(悪性新生物による障害②)
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今回も引き続き「悪性新生物による障害」について書いていきます。今回は「悪性新生物による障害」の中でも「悪性新生物による障害認定の対象等」「検査所見」「障害の区分」の3点について書きます。
【悪性新生物による障害認定の対象等】
悪性新生物は、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々であり、 それによる障害も様々であるものと認められております。
【検査所見】
悪性新生物の検査には、一般検査の他に、組織診断検査、腫瘍マーカー検査、超音 波検査、X線CT検査、MRI検査、血管造影検査、内視鏡検査等があります。
【障害の区分】
悪性新生物による障害は、次のように区分するものとされております。
❶ 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる局所の障害
❷ 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)による全身の衰弱又は機能の障害
❸ 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害
今回は悪性新生物による障害認定基準のうち、「悪性新生物による障害認定の対象等」「検査所見」「障害の区分」の3点について触れました。以前も触れたとおり、皆さん意外に思われる方が多くて私自身もビックリするくらいであり、悪性新生物(がん)によって抱えることとなった障害も障害年金の対象となっております。前述してありますが、原因は悪性新生物(がん)であっても、結果として抱えることとなった障害そのものが重要となり、それは各種検査所見(客観的数値)や請求者の障害状態から総合的に認定されることになり、3つの障害の区分に分類されているのです。障害年金請求にはこの点を意識して各種書類を作成することが超重要となります。次回も引き続き「悪性新生物による障害」について見ていきます。次回は「悪性新生物による障害③」として、「一般状態区分」「障害等級の具体的な内容」の2点について書きます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」






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