'26/10/09 障がいお役立ち情報№226(高血圧症による障害②)
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今回から「高血圧症による障害」について書いていきます。今回は「高血圧症による障害」の中でも「高血圧症の範囲」「高血圧症の障害等級」の2点について書きます。
【高血圧症の範囲】
● 高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で最大血圧が140mmHg以上、最小血圧が90 mmHg以上のものとされています。ただし、単に「高血圧」と呼ばれる状態であるだけでは障害認定の対象とならならいことに注意が必要となります、
【高血圧症の障害等級】
⒈ 国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。
● 障害等級1級
悪性高血圧症は1級と認定されます。その条件は次の通りとされております。
・ 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が120mmHg以上)
・ 眼底所見で、Keith‐Wagener分類Ⅲ群以上のもの
・ 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたるもの
・ 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を 多く伴うもの
● 障害等級2級
1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するものは2級と認定されることとされております。
⒉ 厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。
● 障害等級3級
頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚 血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるものは3級と認定するものとされております。
⒊ その他
大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧は3級と認定する。なお、症状、具体的な 日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定するものとされております。
今回は高血圧症による障害認定基準のうち、「高血圧症の範囲」「高血圧症の障害等級」の2点について触れました。次回も引き続き「高血圧症による障害」について見ていきます。次回は「高血圧症による障害③」として、「合併症の取扱い」「認定手続上の留意点」の2点について書きます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」






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