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'26/09/18 障がいお役立ち情報№223(悪性新生物による障害③)

5 分前
読了時間: 3分

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 今回も引き続き「悪性新生物による障害」について書いていきます。今回は「悪性新生物による障害」の中でも「一般状態区分」「障害等級の具体的な内容」の2点について書きます。

【一般状態区分】

 障害の程度を一般状態区分表で示したものは次の通りです。

 

 「無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

 

 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

  例えば、軽い家事、事務など

 

 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの

 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【障害等級の具体的な内容】

 悪性新生物による障害の程度は、基本的には認定基準に掲げられている障害の状態 を考慮するものとされており、各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりとなっております。 

   国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

   著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの

 ● 障害等級2級

  衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

  厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

  ● 障害等級3級

  著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの


    今回は悪性新生物による障害認定基準のうち、「一般状態区分」「障害等級の具体的な内容」の2点について触れました。次回も引き続き「悪性新生物による障害」について見ていきます。次回は「悪性新生物による障害④」として、「具体的な障害認定の方法」「障害認定上の留意点」の2点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

 
 
 

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