'26/10/16 障がいお役立ち情報№227(高血圧症による障害③)
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今回は「高血圧症による障害」の中でも「合併症の取扱い」「認定手続上の留意点」の2点について書きます。
【合併症の取扱い】
⒈ 高血圧症により脳の障害を合併したものによる障害の程度は、本章「第8節 精神 の障害」及び「第9節 神経系統の障害」の認定要領により認定するものとされております。
⒉ 高血圧症により心疾患を合併したものによる障害の程度は、本章「第11節 心疾患 による障害」の認定要領により認定するものとされております。 ⒊ 高血圧症により腎疾患を合併したものによる障害の程度は、本章「第12節 腎疾患 による障害」の認定要領により認定するものとされております。
⒋ 動脈硬化性末梢動脈閉塞症を合併した高血圧で、運動障害を生じているものは、 本章「第7節 肢体の障害」の認定要領により認定するものとされております。
【認定手続上の留意点】
⒈ 単に「高血圧」の症状があるというのみでは、障害認定の対象となりませんので、注意が必要となります。あくまで「高血圧」を原因とした「障害の状態にあること」が重要なポイントとなります。
⒉ 上記に示した「合併症の取扱い」にあるとおり、高血圧症による合併症については、それぞれ該当する基準で認定が行われることとなります。
今回は高血圧症による障害認定基準のうち、「高血圧症の範囲」「高血圧症の障害等級」の2点について触れました。今回で「高血圧症による障害」は最後となります。「高血圧」は加齢に伴い症状が現れる方が多数いらっしゃいますが、それの伴う日常生活の支障がある場合は、障害年金の対象となる場合もある点について覚えておいて頂けると幸いです。次回からは「その他の疾患による障害」について書いていきます。次回は「その他の疾患による障害①」として、「適用疾患の例」「その他疾患による障害の程度の認定」の2点について書きます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」






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