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'26/11/06 障がいお役立ち情報№229(その他の疾患による障害③)

11 分前
読了時間: 3分

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 今回も引き続き「その他の疾患による障害」について書いていきます。今回は「人工肛門・新膀胱の取扱い」について書きます。

【人工肛門・新膀胱の取扱い】

   ●人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と 認定されます。

  なお、次のものは、2級と認定されることとなっております。

 ❶人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの

 ❷人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時 施行を必要とする)

  状態にあるもの。なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的

  に判断し、さらに上位等級に認定する。

●障害の程度を認定する時期は、次により取り扱うこととなります。

  なお、以下にある❶~❺の日が初診日から1年6ヶ月経過日後である場合においては、原則どおり、

  初診日から起算して1年6ヶ月経過した日障害認定日とされます。

 ❶人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合

  それらを行った日から起算して 6月を経過した日

  (初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)

 ❷新膀胱を造設した場合

  その日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)と する。

 ❸人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合

  人工肛門を造設した日か ら起算して6月を経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日

  (初診日 から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

 ❹人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合

  それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日

  (初診日から起算して1年6月を超 える場合を除く。)とする。

 ❺人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合

  人工肛門を造設し た日又は完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6月を経

  過 した日

  (初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする


    今回はその他の疾患による障害認定基準のうち、「人工肛門・新膀胱の取扱い」について触れました。次回は「その他の疾患による障害④」として、「遷延性植物状態の取扱い」「難病の取扱い」「臓器移植の取扱い」の3点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」

 
 
 

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