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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

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視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

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  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「統合失調症、統合失調症障害及び妄想性障害並びに気分(感情障害)」の認定要領について、各等級に相当すると認められる状態の例示を見ていきます。 

【各等級に相当すると認められる状態の例示】

Ⅰ 1級に相当する障害の状態

1 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

2 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの


Ⅱ 2級に相当する障害の状態

1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの


Ⅲ 3級に相当する障害の状態

1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの


    今回は精神障害の障害認定基準のうち、「統合失調症、統合失調症障害及び妄想性障害並びに気分(感情障害)」の認定要領について、各等級に相当すると認められる状態の例示について書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害④」として、「統合失調症、統合失調症障害及び妄想性障害並びに気分(感情障害)」の認定に関しての考慮すべき内容等を見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「障害等級を認定する基準」 と 「精神の障害の区分」について書いていきます。 

【等級認定の基準】

精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの3級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの障害手当金に該当するものと認定する。精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。したがって、認定にあたっては具体的な日常生活等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。

【精神の障害の区分】

   ●精神の障害は、認定要領で次の通り区分されており、それぞれ障害等級に該当する状態について一部が例示されております。

  ❶ 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

  ❷ 気分(感情)障害

  ❸ 症状性を含む器質性精神障害

  ➍ てんかん

  ❺ 知的障害

  ❻ 発達障害

    となっております。

なお、症状性を含む器質性精神障害 または てんかん において、妄想、幻覚等がある場合は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」に準じて取り扱われることとされております。


    今回は精神障害の障害認定基準のうち、「等級認定の基準」と「精神の障害の区分」について書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害③」として、「統合失調症、統合失調症障害及び妄想性障害並びに気分(感情障害)」の認定要領について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回から精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。

その中でも今回は適用の対象となる疾患の例と国民年金及び厚生年金保険が対象となる障害等級1級と2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級の障害認定基準について書いていきます。 

【適用対象疾患の例】

   ●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ うつ病

  ❷ 躁うつ病(双極性障害 / 双極症 )

  ❸ 統合失調症

  ➍ てんかん

  ❺ 知的障害

  ❻ 発達障害

( 自閉スペクトラム症 / 自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠如・多動症、注意欠如・多動性障害(ADHD)、限局性学習症 / 限局性学習障害(SLD)など)

  ❼ 脳血管障害(脳梗塞、脳出血 など)

  ❽ 頭部外傷後遺症

  ❾ 認知症

    となっております。

【障害認定基準】

  国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 ● 障害等級2級

  精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

  厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

  ● 障害等級3級

  ①精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

  ②精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 ● 障害手当金

  精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの


    今回は精神障害の障害認定基準のうち、適用対象疾患の例と国民年金と厚生年期保険の両方が対象となる障害等級1級及び2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級の基準について触れました。これだけ読んでもよく分からないですよね(-_-;)少々具体的に見ていくために、次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害➁」として、障害等級の認定基準の概要 及び 精神の障害の区分について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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