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  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

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  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!

今回も引き続き呼吸器疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は呼吸器疾患による障害のうち、「じん肺の認定要領」の中でも「認定上の留意点」「じん肺の障害等級」について書きます。

【認定上の留意点】

 ⒈ じん肺による障害の程度

 じん肺による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定されることとなります。

 ⒉ じん肺の病状による障害の程度

 じん肺の病状による障害の程度は、胸部X線所見、呼吸不全の程度、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されることとなります。

⒊ じん肺の機能判定による障害の程度

 じん肺の機能判定による障害の程度は、「呼吸不全」の認定要領により行われることとなります。

【肺結核の障害等級】

 ⒈ 1級の障害の程度

 胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの

 ⒉ 2級の障害の程度

 胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの

⒊ 3級の障害の程度

 胸部X線所見がじん肺法の分類の第3型のもので、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするもの 



    今回は呼吸器疾患による障害認定基準のうち、「じん肺の障害認定要領」について触れました。じん肺はアスベストなどに関連した労働災害とも密接につながりがある障害です。受給金額に若干の調整が加わるものの、労災保険の障害補償年金と国民年金・厚生年金保険の障害年金を同時に受給できますのでマメ知識として覚えておいて頂けると幸いです。どちらか一方しか請求していなかった!となると受給漏れとなりますのでくれぐれもご注意頂きたいと思います。次回からは「呼吸不全の障害認定要領」について見ていきます。次回は「呼吸器疾患の障害⑤」として、「呼吸不全の病態と原因疾患の範囲」「主要症状」「検査成績」「検査成績の参考値」の4点について書きます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」

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   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!

今回も引き続き呼吸器疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は呼吸器疾患による障害のうち、「肺結核の認定要領」の中でも「肺結核の障害等級」について書きます。

【肺結核の障害等級】

 ⒈ 1級の障害の程度

 認定の時期前 6月以内に常時排菌があり、胸部X線所見が日本結核病学会病型分類のⅠ型(広汎空 洞型)又はⅡ型(非広汎空洞型)、Ⅲ型(不安定非空洞型)で病巣 の拡がりが 3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの

 ⒉ 2級の障害の程度

 ❶ 認定の時期前 6 月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくは Ⅱ型又はⅢ型で病巣の拡がりが 3(大)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの

❷ 認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類のⅢ型で病巣の 拡がりが1(小)又は2(中)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを 必要とするもの

⒊ 3級の障害の程度

 ❶ 認定の時期前 6 月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行しているもの(※)で、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの

❷ 認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類Ⅳ型であるもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの


 (※)「抗結核剤による化学療法を施行しているもの」

少なくとも 2 剤以上の抗結核剤により、積極的な化学療法を施行しているもののことを指します。



    今回は呼吸器疾患による障害認定基準のうち、「肺結核の障害等級」について触れました。今回で「肺結核の障害認定要領」は終わりです。次回からは「呼吸器疾患の障害④」として、「じん肺の障害認定要領」について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」

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今回も前回に引き続き呼吸器疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は呼吸器疾患による障害のうち、「肺結核の認定要領」の中でも「認定上の留意点」「合併症の取り扱い」の2項目について書きます。

【認定上の留意点】

 ⒈ 障害の程度

 肺結核よる障害の程度は、病状判定および機能判定により認定することとされております。

 ⒉ 病状による障害の程度

 肺結核の病状による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見|動脈血ガス分析値等)、排菌状態(喀痰等の塗抹|培養検査等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されることとされております。

⒊ 肺結核および肺結核後遺症の機能判定による障害の程度

 肺結核および肺結核後遺症の機能判定による障害の程度は、「呼吸不全」の認定要領により行われることとされております。

⒋ 加療による胸郭変形に関して

 加療による胸郭変形は認定の対象とはなりませんが、肩関節の運動障害を伴う場合は「上肢の障害」として、その障害の程度に応じて併合認定されることとされております。

【合併症の取り扱い】

● 肺結核に他の結核または他の疾病が合併している場合は、その合併症の軽重、治療法、従来の経過等を勘案したうえ、具体的な日常生活状況等を考慮するとともに認定基準第2「1 障害の程度」及び本節「1 認定基準」を踏まえて、総合的に認定することとされております。



    今回は呼吸器疾患による障害認定基準のうち、「認定上の留意点」「合併症の取り扱い」について触れました。余談とはなりますが、私も幼少の頃に小児喘息を患っておりました。小学生の頃の睡眠時の息苦しさや発作が続いた時に体育の授業を見学して過ごした記憶がよみがえってきます。成人してからも数回ではあるものの発作で苦労したこともありました。改めて呼吸器疾患について詳しく眺めてみると、どうしても少々切ない気分を隠し切れずになってしまうところがあります。次回は引き続き「呼吸器疾患の障害③」として、「肺結核の障害等級」について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」

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