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  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

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 皆様新年あけましておめでとうございます(^^♪本年も自身の勉強がてらのんびりマイペースで投稿を続けるつもりでおりますので、引き続き私の拙い文章にどうぞお付き合い頂けますようよろしくお願い致します_(._.)_

 さて、今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「障害認定基準-精神の障害⑨」として、「てんかんの認定要領」ついて、「障害認定における重要事項」、「てんかんとその他の認定対象となる精神疾患の併存」、「抗てんかん薬の服用や外科的治療による症状抑制」の3点の留意事項を見ていきたい思います。 

【障害認定における重要事項】

認定にあたっては、

・ 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)

・ 発作頻度に加えて、発作間欠期の精神神経症状

・ 認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのか

 という社会的活動能力の損減を重視した観点から認定することとされております。

また、様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等により、さらに上位等級に認定される場合もあります。


【てんかんとその他の認定対象となる精神疾患の併存】

 てんかんとその他の認定対象となる精神疾患が併存している場合には、併合(加重)認定の取り扱いは行われることはなく、諸症状からの総合的な認定がされることとされております。


【抗てんかん薬の服用や外科的治療による症状抑制】

 抗てんかん薬の服用や外科的治療によって、てんかん発作が抑制されている状況である場合には、原則として認定の対象にはならないこととされております。



   今回は精神障害の障害認定基準のうち、「てんかんの認定要領」について、障害認定の際に注意が必要となる3点の留意事項を書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑩」として、「知的障害の認定要領」についてみていきたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「障害認定基準-精神の障害⑧」として、「てんかんの認定要領」について、「てんかん発作の特徴と留意点」、「各等級に相当すると認められる状態の例示」の大きく2点について書いていきます。 

【てんかん発作の特徴と留意点】

てんかん発作の特徴と留意点は次のとおりとされております。

① てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、具体的に出現する臨床症状は多彩である。

② 発作の頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失してしまうものから、難治性てんかんと呼ばれる発作が抑制できないものまで多種多様である。

③ てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならずも出現することがみられる点に留意する必要がある。


【各等級に相当すると認められる状態の例示】

Ⅰ 1級に相当する障害の状態

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の

A(意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作) 又は

B(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が月に1回以上あり、

         かつ、常時の援助が必要なもの


Ⅱ 2級に相当する障害の状態

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の

A(意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作) 又は

B(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が年に2回以上、

        もしくは、

C(意識を失い、行為が途絶するが倒れない発作) 又は

D(意識障害はないが、随意運動が失われる発作)が月に1回以上あり、

        かつ、日常生活が著しく制限を受けるもの


Ⅲ 3級に相当する障害の状態

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の

A(意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作) 又は

B(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が年に2回未満、

       もしくは、

C(意識を失い、行為が途絶するが倒れない発作) 又は

D(意識障害はないが、随意運動が失われる発作)が月に1回未満あり、

       かつ、労働が制限を受けるもの


(注1)発作のタイプは以下のとおりです。

A : 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

B : 意識障害の有無を問わず、転倒する発作

C : 意識を失い、行為が途絶するが倒れな発作

D : 意識障害はないが、随意運動が失われる発作

(注2)てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要。また精神神経症状及び認知障害については、「症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定することとされております。


   今回は精神障害の障害認定基準のうち、「てんかんの認定要領」について、「てんかん発作の特徴と留意点」、「各等級に相当すると認められる状態の例示」の大きく2点について書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑨」として、「てんかんの認定要領」ついて、留意事項を見ていきたい思います。

 本年の投稿はこれで最後になります。今年も1年間大変お世話になりました_(._.)_次年以降も引き続きどうぞよろしくお願い致します(^.^)/


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「障害認定基準-精神の障害⑦」として、「症状性を含む器質性精神障害の認定要領」について、「精神障害や神経障害との関係性」、「アルコールや薬物等 精神作用物質使用による精神障害の注意点」、「高次脳機能障害の留意点」の大きく3点について書いていきます。 

【精神障害や神経障害との関係性】

脳の器質障害について、精神障害と神経障害を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断して認定することとされております。


【アルコールや薬物等 精神作用物質使用による精神障害の注意点】

精神作用物質使用による精神障害は、次の通りとされております。

① アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象とならない。

② 精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養及 び症状の経過を十分考慮する。

 ただし、国民年金法や厚生年金保険法の給付制限があるため、障害として認定されるケースはごく限定的となっております。


【高次脳機能障害の留意点】

・「高次脳機能障害」とは、脳損傷に起因する認知障害全般のことを指し、日常生活または社会生活に制約が起きているものが認定の対象となっております。主な症状としては、失語、失行、失認のほかに記憶障害や注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害があります。

 なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転する事例もみられることから、療養及び症状の経過を十分考慮して判断することになっております。

 また、失語の状態においては「音声又は言語機能の障害」にある認定要領で認定されることとなります。


   今回は精神障害の障害認定基準のうち、「症状性を含む器質性精神障害の認定要領」について、「精神障害や神経障害との関係性」、「精神作用物質使用による精神障害の注意点」、「高次脳機能障害の留意点」の大きく3点について書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑧」として、「てんかんの認定要領」ついて見ていきたい思います。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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